「協力医療機関に関する届出書」の提出について
令和8年度の届出の受付を開始しました。
提出期限内に栃木県電子申請システムから届出いただくようお願いします。
【提出期限】令和8年9月18日(金曜日)
協力医療機関に関する届出書について
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
対象サービス
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
※宇都宮市に所在する事業所・施設は、宇都宮市(保健福祉部保健福祉総務課)に提出してください。
※地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護については、各指定権者(所在地市町)に提出してください。
提出方法
提出書類
1.協力医療機関に関する届出書
※「別紙1 協力医療機関に関する届出書」の記載事項を受付フォーム(栃木県電子申請システム)に直接入力してください。
2.各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等の写し)
提出期限
令和8年9月18日(金曜日)
提出方法
栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)から届出を行ってください。
※集計の都合上、郵送や電子メールでの提出はお控えください。
留意事項
【介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム】
- 上記施設は、以下の要件を満たす協力医療機関(③については病院に限る。)を定めることが義務付けられました。
① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 施設からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
③ 入所者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
- 複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより、各要件を満たすこととしても差し支えありません。
- 義務付けの適用に当たっては、3年間の経過措置を設けており、令和9年3月31日までの間は努力義務とされています。
- 経過措置期間にかかわらず、当該届出書は1年に1回以上提出する必要がありますので御注意ください。
- 要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置期間内に確保するための具体的な計画を記入の上、提出してください。
【(介護予防)特定施設入居者生活介護、軽費老人ホーム】
- 上記施設は、協力医療機関を定めることが義務付けられていますが、その際、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならなくなりました。
① 利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。
【共通】
- 届出後、協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、速やかに届出書を再提出してください。
※介護保険サービス事業所等で協力医療機関の変更がある場合は、併せて「変更届出書(別記様式第3号)」(介護老人保健施設・介護医療院においては「介護老人保健施設・介護医療院開設許可事項変更申請書(別記様式第6号)」)の提出が必要です。
- 上記の変更等に伴い、新たに協力医療機関連携加算の算定を開始する場合、又は加算の区分を変更する場合には、算定(変更)しようとする月の1日までに再提出してください。
参考資料