指定難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成開始時期の前倒し(遡り)
改正内容
- 医療費助成開始時期が、指定難病の場合は「重症度分類を満たしていることを診断した日」、小児慢性特定疾病の場合は「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日」となります(原則として申請日から1か月前まで)。
- 重症度分類又は疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日は指定医が決定し、「診断年月日」として臨床調査個人票又は医療意見書へ記載します。
前倒し(遡り)対象
次の申請が対象となります
- 新規申請
- 疾病追加の申請
- 対象疾病の変更申請
- 軽症者特例の申請(指定難病のみ)
前倒し(遡り)ができる期間
- 申請日から原則1か月とします。
- ただし、診断年月日から1か月以内に申請を行わなかったことについて「やむを得ない理由」があるときは、最長3か月とします。
- 「やむを得ない理由」は下記に該当する場合になります。
- 臨床調査個人票・医療意見書の受領に時間を要したため(※1)
- 症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため
- 大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため
- その他(※2)
(※1)「診断がつく」までに時間を要したケースは想定していません。
(※2)仕事、育児、失念、身内の不幸、転居等は想定していません。
詳細は「指定難病の医療費助成を申請される皆さまへ」「小児慢性特定疾病の医療費助成を申請される皆さまへ」をご覧ください。
- 医療費助成開始時期は、(ア)指定医が臨床調査個人票・医療意見書に記載した「診断年月日」、(イ)保健所が申請書を受理した日の1か月前の同日、を比べて後の日となります。
- 軽症者特例の対象者については、医療費助成開始日が軽症者特例の基準を満たした日の翌日となります。
医療機関及び指定医の皆様へ
- 臨床調査個人票・医療意見書に「診断年月日」の欄が新たに設けられましたので記載をお願いします。なお、指定難病について、重症度分類を満たしていないと診断した場合には、「診断年月日」欄は記載不要です。
※診断年月日の具体的な考え方は以下のとおりです。
<難病>診察や検査結果等から、当該指定難病の診断基準を満たし、且つ、当該指定難病が原因で重症度分類を満たしていると総合的に診断した日
<小慢>当該小児慢性特定疾病と診断し、且つ、当該小児慢性特定疾病が原因で、疾病の状態の程度を満たすと総合的に判断した日
令和7(2025)年4月1日以降に使用する診断書の様式は次のとおりです。
〔厚生労働省ホームページ〕
・臨床調査個人票
・医療意見書
- 入力できる臨床調査個人票及び医療意見書の様式は、後日、難病情報センター及び小児慢性特定疾病情報センターのホームページに掲載される予定です。
- 「診断年月日」欄のない旧様式は使用できません。
- 「診断年月日」の記載のない臨床調査個人票及び医療意見書が提出された場合は、後日照会を行うこととなりますので、確実に記載をお願いします。
- なお、難病の場合、重症度分類を満たしていないと診断した場合には、「診断年月日」欄は記載不要ですが、診断年月日のページの余白に「重症度分類が満たないため記載不可」と記載してください。(記載がない場合は照会することがあります。)
- 制度改正の詳細については、以下の資料をご覧ください。
〔厚生労働省作成資料〕
【概要】医療費助成開始時期前倒し(遡り)について (PDFファイル)(665KB)
〔周知チラシ〕
難病指定医及び指定医療機関の皆様へ、(別添)指定難病と診断された皆様へ (その他のファイル)(551KB)
小児慢性特定疾病指定医及び指定医療機関の皆様へ、(別添)小児慢性特定疾病の方及び保護者の皆様へ (その他のファイル)(307KB)
指定難病の医療費助成を申請される皆さまへ(PDF:264KB)
小児慢性特定疾病の医療費助成を申請される皆さまへ(PDF:258KB)