重要なお知らせ
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
ここでは、医療費助成の申請を希望される方へのご案内をいたします。
特定医療費(指定難病)支給認定申請から認定までの手続の主な流れについては、以下のとおりです。本制度の支給認定申請に当たっては、原則として必要書類が全て揃っていることが必要となります。書類が不足している場合には、受理できませんので、十分ご注意ください。
指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療に対し、医療費の給付を行います。
受診した複数の指定医療機関の自己負担をすべて合算し、受給者は自己負担上限月額を限度として負担することとなります。自己負担上限月額は、支給認定基準世帯員※の市町村民税額(所得割額)に応じて下の表のようになります。
医療費助成の対象となるのは、次の1~3の全てを満たす方となります。
書類の名称 | 備考 | |
1 | 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(エクセル:60KB) | 記載例(エクセル:65KB) |
2 |
臨床調査個人票
|
別紙「臨床調査個人票について」(PDF:305KB) |
3 | 健康保険の被保険者証のコピー | |
4 | 最新の市町村民税(所得割)の課税状況が確認できる書類 | |
5 | 世帯全員の住民票の写し(原本) | |
6 | 個人番号確認書類及び個人番号の提供に関する本人確認書類 | マイナンバーリーフレット(PDF:356KB) |
7 | 現在の特定医療費受給者証のコピー | |
8 | 療養生活のおたずね | |
9 | 自己負担上限額管理表の原本を持参、又はコピー | |
10 | ||
11 | 同意書(保険者照会)(ワード:28KB) PDF版(PDF:68KB) | |
12 | 患者以外の「特定医療費受給者証」又は「小児慢性特定疾病医療費受給者証」のコピー | |
13 | 生活保護等の受給を証明する書類 | |
14 | 委任状(代理人が申請書を持参する場合)(PDF:41KB) | |
15 | 福祉事務所長が発行した協会葬該当証明書 | 境界層該当者の場合 |
必要書類を揃え、お住まいの地域を管轄する県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所へ申請書を提出ください。
患者の方が |
申請の窓口 |
担当課 |
住所 |
電話番号 |
宇都宮市 |
宇都宮市保健所 |
保健予防課 |
〒321-0974 |
028-626-1116 |
鹿沼市 |
県西健康福祉センター |
健康対策課 |
〒322-0068 |
0289-62-6225 |
真岡市 益子町 |
県東健康福祉センター |
健康対策課 |
〒321-4305 |
0285-82-3323 |
小山市 下野市 |
県南健康福祉センター |
健康対策課 |
〒323-0811 |
0285-22-1509 |
大田原市 那須塩原市 那須町 |
県北健康福祉センター |
健康対策課 |
〒324-8585 |
0287-22-2679 |
足利市 佐野市 |
安足健康福祉センター |
健康対策課 |
〒326-0032 |
0284-41-5895 |
日光市 |
今市健康福祉センター |
保健衛生課 |
〒321-1263 |
0288-21-1066 |
那須烏山市 那珂川町 |
烏山健康福祉センター |
保健衛生課 |
〒321-0621 |
0287-82-2231 |
栃木市 壬生町 |
栃木健康福祉センター |
保健衛生課 |
〒328-8504 |
0282-22-4121 |
矢板市 さくら市 |
矢板健康福祉センター |
保健衛生課 |
〒329-2163 |
0287-44-1297 |
指定難病の受給者証の有効期間は、1年間です。(1月1日~12月31日)
来年の受給者証を取得するためには、更新申請が必要です。
来年の受給者証を年内に取得する場合は、7月~9月の間に更新申請をお願いいたします。10月以降も、年内であれば更新申請が可能ですが、その場合は受給者証の発行は来年1月1日以降となる場合があることをご了承ください。
※重症度の審査の結果、申請が不認定となることがあります。
なお、更新申請についての詳細は、6月に各健康福祉センターから送付している案内を参照ください。
お持ちの受給者証に記載されている疾病のほかに指定難病に罹患した場合、病名追加の申請が可能です。主治医(指定医)と御相談の上、申請を御検討ください。
また、お持ちの受給者証に記載されている疾病が変更となる場合は、病名変更の申請が必要となる場合がございます。こちらについても、主治医(指定医)と御相談の上、申請を御検討ください。
患者や保護者の被保険者証等に変更があった場合、以下の届出書に、変更内容が確認できる書類を添付し、県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所に提出してください。(添付書類の詳細については、お住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所にお問い合わせください。)
患者や保護者の氏名や住所に変更があった場合、以下の届出書に、変更内容が確認できる書類を添付し、県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所に提出してください。(添付書類の詳細については、お住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所にお問い合わせください。)
人工呼吸器装着に係る申請を行い、それが認定となった場合は自己負担上限額が1,000円となります。人工呼吸器を装着している方は、主治医(指定医)と御相談の上、申請を御検討ください。
保険変更や生活保護開始・廃止、世帯員の変更によって、申請者およびその支給認定基準世帯員の課税額等が変更となった場合、受給者証の自己負担上限月額が変更となる場合がございます。お住まいの地域の健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所に御相談いただき、適切に申請してください。
医療費受給者証をなくしたり、汚したりしてしまった場合、以下の再交付申請書をお住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所に提出してください。
県外転出等で栃木県の特定医療費受給者でなくなった場合、以下の終了報告書をお住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所に提出してください。
指定難病に係る月ごとの医療費総額が5万円を超える月が、申請日の月以前で6回以上ある方は、上限額が減額されます。(一般所得・上位所得のみ)
※医療費総額は、実際に窓口負担した額ではなく、医療費の総額です。自己負担上限額管理票の「医療費総額(10割分)」を参照ください。
自己負担上限額管理票を御確認いただき、該当する方は、お住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所に申請してください。
疾病の症状の程度が重症度を満たさない方でも、高額な医療を継続することが必要な方は、医療費助成の対象となります。
新規・更新申請の際に、指定難病に係る医療費が確認できる書類(自己負担上限額管理票・領収書等)をお持ちください。
※医療費総額が33,330円を超える月が申請日以前の12月以内に3回以上ある方が対象です。
また、新規申請・更新申請が重症度を満たさず不承認となった場合でも、軽症高額特例申請を後ほど行うことができます。詳細は、お住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所に御相談ください。
医療費受給者証の有効期間開始日から医療費受給者証がお手元に届くまでの期間に、病院や薬局等の窓口で「医療費受給者証の自己負担上限額を超える支払が生じた場合」や、「医療費受給者証が適用された場合に軽減される自己負担割合(2割分)を超えた支払をした場合」に、特定医療費の払戻しを請求することができます。
請求書提出先は、お住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所になりますので、事前にお問い合わせの上、手続きしていただきますようお願いいたします。
以下の1、2の要件を満たし、3又は4のいずれかの要件を満たす方が対象となります。
以下の要件全てを満たす方が対象となります。
指定日から5年を超えない期間となります。
主として勤務する医療機関が栃木県内にある方で、難病指定医又は協力難病指定医の指定を申請する方は下記の書類を栃木県知事に提出してください。(郵送可)
(提出先)〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20 栃木県保健福祉部健康増進課難病対策担当宛て
(提出書類)以下の(1)及び(2)並びに(3)又は(4)を提出してください。
主として勤務する医療機関が栃木県外の方は、医療機関の所在地の都道府県にお問い合わせください。
小児慢性特定疾病医療費助成事業については「児童福祉法第19条の3第1項に規定する指定医について」をご覧ください。
指定医は、下記の内容に変更があった場合には、「指定変更届出書」に指定通知書を添えて、栃木県知事に届け出てください。
主たる勤務先の医療機関の所在地が栃木県以外に変更になった場合には、栃木県に辞退届を提出し、変更後の医療機関の所在地の管轄する自治体に再度新規で申請が必要になります。
指定医指定更新申請書(エクセル:17KB) (PDF:73KB)
厚生労働省から示された難病・小慢データベースの運用等スケジュールは次のとおりです。
なお、下記リンク先(厚生労働省HP)においてより詳しい情報がご覧いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078973_00001.html
本ID・パスワードの交付を希望される場合は、医療機関単位で以下により交付申請様式の提出をお願いします。
なお、ID・パスワードは指定医毎に交付され、指定医の指定期間中(更新後を含む)は原則として同一のものを継続使用することとなります。
【難病・小慢データベース利用者お問合せ窓口】
電 話:0120-764-450(受付時間:厚生労働省開庁日の午前9時から午後5時まで)
メール:nanbyousyouman.db.ec@hitachi-systems.com
令和6年度において、診断書のオンライン登録の実施に向けて、指定医の勤務する医療機関が行うシステム環境整備に要する経費への補助を行う予定です。
【補助金の内容】
【留意事項】
平成27年1月1日から施行された難病の医療費助成制度では、知事の指定を受けた医療機関等(以下「指定医療機関」といいます。)が行なう医療に限り、難病患者の方は医療費の助成を受けることができます。
指定を希望する病院・診療所、薬局及び訪問看護ステーションにおかれましては、申請手続きを行っていただきますようお願いします。
厚生労働省健康局疾病対策課からの通知を掲載しますので、業務の参考にしてください。
(厚生労働省健康局疾病対策課通知)
【要件】
1.以下の医療機関等が対象。
2.難病法第14条第2項で定める欠格事項に該当していないことが必要です。
【責務等】
【提出書類】
【提出先(郵送先)】
〒320- 8501 栃木県宇都宮市塙田一丁目1番20号
栃木県保健福祉部健康増進課難病対策担当宛て
指定医療機関は、次の事項に変更が生じた場合には、「指定医療機関変更届出書」を提出してください。
1. 病院又は診療所
2. 薬局
3. 訪問看護ステーション等
提出先(郵送先)は、指定の申請手続きと同じです。
新規と更新申請と違い、改めて通知書は発行いたしません。
指定医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。更新を希望する指定医療機関は、指定の期限内に「指定医療機関指定更新申請書」を提出する必要があります。
更新時期になりましたら、健康増進課から指定医療機関宛てに更新申請案内の通知を郵送しております。
提出先(郵送先)は、指定の申請手続きと同じです。
指定医療機関は、次の事項に該当した場合には、速やかに「届出書(任意様式)」を提出してください。
1. 当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。
2. 医療法第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条、介護保険法第77条第1項又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第4項若しくは第75条第1項に規定する処分を受けたとき。
提出先(郵送先)は、指定の申請手続きと同じです。
指定医療機関は、1月以上の予告期間を設けて、指定医療機関の指定を辞退することができます。指定の辞退を希望する医療機関は、辞退を希望する日の1月以上前に「辞退届(様式は任意)」を提出してください。
提出先(郵送先)は、指定の申請手続きと同じです。
[日付] | 患者が医療機関を利用した日を記載(自己負担分を徴収した日ではありません)。 |
[指定医療機関名称] | 医療機関名を記載。 |
[医療費総額(10割分)] |
利用した日の総額を記載。なお、医療費総額は、指定難病に係る医療費のみを記載してください(指定難病に関わらない診療に係る総額は記載しないでください)。 |
[自己負担額] |
窓口で患者が負担した額または自己負担上限月額に達したらその額まで記載(自己負担上限月額に達した後は斜線を引いてください)。 |
[自己負担累積額(月額)] |
患者がそれぞれの指定医療機関の窓口で負担した金額を累計で自己負担上限月額に達するまで記載(自己負担上限月額に達した後は斜線を引いてください)。 |
[日付] | 患者が医療機関やサービスを利用した日を記載(自己負担分を徴収した日ではありません。また、複数回往診や訪問する場合はサービス提供月の月末最終日で記載してください)。 |
[指定医療機関名称] | 医療機関名を記載。 |
[医療費総額(10割分)] |
利用した日の総額を記載。なお、医療費総額は、指定難病に係る医療費のみを記載してください(指定難病に関わらない診療に係る総額は記載しないでください)。 |
[自己負担額] |
患者が負担した額または自己負担上限月額に達したらその額まで記載(自己負担上限月額に達した後は斜線を引いてください)。 |
[自己負担累積額(月額)] |
患者がそれぞれの指定医療機関の窓口で負担した金額を累計で自己負担上限月額に達するまで記載(自己負担上限月額に達した後は斜線を引いてください)。 |
・特定医療費に係る自己負担上限額管理票の記載方法について(指定医療機関用)(PDF:6,518KB)
自己負担上限額管理票の記載方法の詳細については、上記資料をご参照ください。
これまで、健康福祉センター及び保健所から指定難病の患者さん宛てに送付していた臨床調査個人票の紙様式について、令和5(2023)年4月以降は送付を行いません。
つきましては、令和5(2023)年4月以降に、患者さんから臨床調査個人票の作成依頼があった場合は、該当する臨床調査個人票を下記ホームページからダウンロードし、作成並びに患者さんへの交付をお願いいたします。(院内システムにより作成しても差し支えありません。)
なお、患者さんが既に医療費助成を受けている場合には、当該患者さんがお持ちの特定医療費(指定難病)受給者証に記載された病名を御確認の上、臨床調査個人票の作成をお願いします。
これまで、受給者証の更新案内と一緒に送付していた臨床調査個人票の様式(紙)については、令和5(2023)年4月以降は送付を行いません。(医療機関において様式をダウンロードし作成します。)
臨床調査個人票の作成を医療機関に依頼する際の注意点等については、次回の受給者証の更新案内にてお知らせいたします。
臨床調査個人票の送付取りやめに関するお問い合わせについては、患者さんのお住まいの地域を管轄する健康福祉センター等又は健康増進課までお願いします。
管轄の健康福祉センター等は次のとおりです。( )は患者さんの住所毎の管轄です。
令和5(2023)年10月1日から指定難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成開始時期の前倒し(遡り)が始まりました。
医療費助成開始時期が、指定難病の場合は「重症度分類を満たしていることを診断した日」、小児慢性特定疾病の場合は「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日」となります(原則として申請日から1か月前まで)。
重症度分類又は疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日は指定医が決定し、「診断年月日」として臨床調査個人票又は医療意見書へ記載します。
(※1)「診断がつく」までに時間を要したケースは想定していません。
(※2)仕事、育児、失念、身内の不幸、転居等は想定していません。
詳細は「指定難病の医療費助成を申請される皆さまへ」「小児慢性特定疾病の医療費助成を申請される皆さまへ」をご覧ください。
臨床調査個人票・医療意見書に「診断年月日」の欄が新たに設けられましたので記載をお願いします。なお、指定難病について、重症度分類を満たしていないと診断した場合には、「診断年月日」欄は記載不要です。
診断年月日の具体的な考え方は以下のとおりです。
令和5(2023)年10月1日以降に使用する診断書の様式は次のとおりです。
※入力できる臨床調査個人票及び医療意見書の様式は、後日、難病情報センター及び小児慢性特定疾病情報センターのホームページに掲載される予定です。
なお、難病の場合、重症度分類を満たしていないと診断した場合には、「診断年月日」欄は記載不要ですが、診断年月日のページの余白に「重症度分類が満たないため記載不可」と記載してください。(記載がない場合は照会することがあります。)
●制度改正の詳細については、以下の資料をご覧ください。
〔厚生労働省作成資料〕
【概要】医療費助成開始時期前倒し(遡り)について (PDFファイル)(665KB)
〔周知チラシ〕
難病指定医及び指定医療機関の皆様へ、(別添)指定難病と診断された皆様へ (その他のファイル)(551KB)
小児慢性特定疾病指定医及び指定医療機関の皆様へ、(別添)小児慢性特定疾病の方及び保護者の皆様へ (その他のファイル)(307KB)
お問い合わせ
健康増進課 難病対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3086
ファックス番号:028-623-3920