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更新日:2025年5月20日

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難病医療費助成制度

概要

  • 発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもののうち、厚生労働大臣が定める疾病を「指定難病」といいます。

  • 指定難病については、治療が極めて困難であり、かつ、その医療費も高額に及ぶため、患者の医療費の負担軽減を図るとともに、患者の病状や治療状況を把握し、治療研究を推進することを目的として、一定の認定基準を満たしている方に対して、その治療に係る医療費の一部を助成しています。
  • 平成26年12月31日までは国が指定した56の難病についての医療費助成が行われておりましたが、平成27年1月1日から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され、その数は110に拡大され、令和元年7月1日からは333に、令和3年11月1日からは338に、令和6年4月1日からは341に、令和7年4月1日には348に拡大されました。
  • 指定難病一覧(PDF:282KB)

詳細は以下のリンク先をご覧ください。

大項目 中項目
支給認定申請手続き等 難病医療費助成の申請手続き(新規申請)
新規申請以外の申請・届け出
医療機関向け情報(指定医療機関、指定医等) 指定医療機関
指定医
指定医研修
診断書のオンライン登録
自己負担上限額管理票
臨床調査個人票・診断基準アップデート
その他(最近のトピックス等) 医療費助成開始時期の前倒し
PMH
登録者証

お問い合わせ

健康増進課 難病対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3086

ファックス番号:028-623-3920

Email:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp