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更新日:2024年4月1日

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難病医療費助成制度

 

  • 難病医療費助成制度の概要
  • 難病医療費助成の申請手続き(新規申請)
  • 新規申請以外の申請・届け出
  • 医療機関向け情報
  • 医療費助成開始時期の前倒し

概要

  • 発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもののうち、厚生労働大臣が定める疾病を「指定難病」といいます。
  • 指定難病については、治療が極めて困難であり、かつ、その医療費も高額に及ぶため、患者の医療費の負担軽減を図るとともに、患者の病状や治療状況を把握し、治療研究を推進することを目的として、一定の認定基準を満たしている方に対して、その治療に係る医療費の一部を助成しています。
  • 平成26年12月31日までは国が指定した56の難病についての医療費助成が行われておりましたが、平成27年1月1日から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され、その数は110に拡大され、令和元年7月1日からは333に、令和3年11月1日からは338に、令和6年4月1日からは341に、令和7年4月1日には348に拡大されました。

 指定難病一覧(PDF:282KB)

  ここでは、医療費助成の申請を希望される方へのご案内をいたします。

申請から認定までの流れ 

 特定医療費(指定難病)支給認定申請から認定までの手続の主な流れについては、以下のとおりです。本制度の支給認定申請に当たっては、原則として必要書類が全て揃っていることが必要となります。書類が不足している場合には、受理できませんので、十分ご注意ください。

難病医療費助成申請の流れ

  1. 所定の診断書(臨床調査個人票)を都道府県が指定する難病指定医(※1)に作成してもらいます。
  2. 必要書類をそろえ、お住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所に申請します。
  3. 県健康福祉センター又は宇都宮市保健所から栃木県庁へ書類が送付されます。
  4. 専門医等で構成される栃木県指定難病審査会で審査が行われます。
  5. 承認の場合は医療費受給者証が発行され、不承認の場合は不承認通知書が発行されます。
    (申請から医療費受給者証(不承認通知)発行までは、通常、概ね2~3ヶ月の期間を要します。なお、医学的な審査において疑義が生じた場合は、医療機関に照会を行うため、さらに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。)
  6. 都道府県が指定する指定医療機関(※2)で医療費受給者証を提示することで、医療費助成を受けることができます。(有効期間開始日から医療費受給者証が発行されるまでの間に指定医療機関においてかかった医療費については、医療費受給者証が届いてから払い戻し請求をすることができます。)

医療給付の内容

指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療に対し、医療費の給付を行います。

受診した複数の指定医療機関の自己負担をすべて合算し、受給者は自己負担上限月額を限度として負担することとなります。自己負担上限月額は、支給認定基準世帯員※の市町村民税額(所得割額)に応じて下の表のようになります。

階層区分

  • ※1患者負担割合2割
    医療保険上で3割負担となっている患者が、特定医療費の支給認定を受けた場合、自己負担上限月額を上限として、患者の負担は総医療費の2割となります。なお、1割負担となっている患者は、そちらが優先されます。
  • ※2「高額かつ長期」
    「高額かつ長期」を申請するためには、指定難病としての認定を受けた後に、該当する方が申請することができます。月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者が該当します。ただし、指定難病としての認定を受ける以前の小児慢性特定疾病医療費の実績も算定に含めることができる場合があります。
    (例)医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上。

難病指定医・難病指定医療機関

難病医療費助成の申請手続き(新規申請)

対象者

 医療費助成の対象となるのは、次の1~3の全てを満たす方となります。

  1. 栃木県内に住所があること。(指定難病の患者が18歳未満の場合には、患者の保護者が栃木県内に住所があること。)
  2. 指定難病(難病のうち厚生労働省令によって指定された疾病)に該当し、一定の基準を満たしている方
  3. 国民健康保険や組合健康保険等、公的医療保険に加入している方又は生活保護受給者

申請方法

  書類の名称 備考
1 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(エクセル:60KB)  記載例(エクセル:65KB)
2

臨床調査個人票

別紙「臨床調査個人票について」(PDF:305KB)
臨床調査個人票(新規)を作成いただく指定医の皆様へ(PDF:167KB)

3 健康保険の被保険者証のコピー  
4 最新の市町村民税(所得割)の課税状況が確認できる書類  
5 世帯全員の住民票の写し(原本)  
6 個人番号確認書類及び個人番号の提供に関する本人確認書類 マイナンバーリーフレット(PDF:356KB)
7 現在の特定医療費受給者証のコピー  
8 療養生活のおたずね  
9 自己負担上限額管理表の原本を持参、又はコピー  
10

同意書(研究利用)(PDF:334KB)

 
11 同意書(保険者照会)(ワード:28KB) PDF版(PDF:68KB)  
12 患者以外の「特定医療費受給者証」又は「小児慢性特定疾病医療費受給者証」のコピー  
13 生活保護等の受給を証明する書類  
14 委任状(代理人が申請書を持参する場合)(PDF:41KB)  
15 福祉事務所長が発行した協会葬該当証明書 境界層該当者の場合

 

 

支給認定の有効期間開始日

  • 審査の結果承認となった場合、重症度分類を満たしていることを診断した日等(原則、申請日から1ヶ月以内の日)から医療費受給者証の有効期間が始まります。
  • 有効期間開始時期についての詳細はこちら

申請書の提出先及びお問い合わせ窓口

必要書類を揃え、お住まいの地域を管轄する県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所へ申請書を提出ください。

患者の方が
お住まいの地域

申請の窓口
(管轄の行政機関)

担当課

住所

電話番号

宇都宮市

宇都宮市保健所

保健予防課

〒321-0974
宇都宮市竹林町972

028-626-1116

鹿沼市

県西健康福祉センター

健康対策課
栄養難病

〒322-0068
鹿沼市今宮町1664-1

0289-62-6225

真岡市 益子町 
茂木町 市貝町 芳賀町

県東健康福祉センター

健康対策課
栄養難病

〒321-4305
真岡市荒町116-1

0285-82-3323

小山市 下野市 
上三川町 野木町

県南健康福祉センター

健康対策課
栄養難病

〒323-0811
小山市犬塚3-1-1

0285-22-1509

大田原市 那須塩原市 那須町

県北健康福祉センター

健康対策課
栄養難病

〒324-8585
大田原市本町2-2828-4

0287-22-2679

足利市 佐野市

安足健康福祉センター

健康対策課
栄養難病

〒326-0032
足利市真砂町1-1

0284-41-5895

日光市

今市健康福祉センター

保健衛生課

〒321-1263
日光市瀬川51-8

0288-21-1066

那須烏山市 那珂川町

烏山健康福祉センター

保健衛生課

〒321-0621
那須烏山市中央1-6-92

0287-82-2231

栃木市 壬生町

栃木健康福祉センター

保健衛生課

〒328-8504
栃木市神田町6-6

0282-22-4121

矢板市 さくら市 
塩谷町 高根沢町

矢板健康福祉センター

保健衛生課

〒329-2163
矢板市鹿島町20-22

0287-44-1297

 

新規申請以外の申請・届け出

更新

 指定難病の受給者証の有効期間は、1年間です。(1月1日~12月31日)

 来年の受給者証を取得するためには、更新申請が必要です。

 来年の受給者証を年内に取得する場合は、7月~9月の間に更新申請をお願いいたします。10月以降も、年内であれば更新申請が可能ですが、その場合は受給者証の発行は来年1月1日以降となる場合があることをご了承ください。

 ※重症度の審査の結果、申請が不認定となることがあります。

 なお、更新申請についての詳細は、6月に各健康福祉センターから送付している案内を参照ください。

変更

病名追加・変更

 お持ちの受給者証に記載されている疾病のほかに指定難病に罹患した場合、病名追加の申請が可能です。主治医(指定医)と御相談の上、申請を御検討ください。

 また、お持ちの受給者証に記載されている疾病が変更となる場合は、病名変更の申請が必要となる場合がございます。こちらについても、主治医(指定医)と御相談の上、申請を御検討ください。

保険証の変更

患者や保護者の被保険者証等に変更があった場合、以下の届出書に、変更内容が確認できる書類を添付し、県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所に提出してください。(添付書類の詳細については、お住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所にお問い合わせください。)

氏名・住所変更

 患者や保護者の氏名や住所に変更があった場合、以下の届出書に、変更内容が確認できる書類を添付し、県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所に提出してください。(添付書類の詳細については、お住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所にお問い合わせください。)

人工呼吸器装着

 人工呼吸器装着に係る申請を行い、それが認定となった場合は自己負担上限額が1,000円となります。人工呼吸器を装着している方は、主治医(指定医)と御相談の上、申請を御検討ください。

自己負担上限月額の変更

 保険変更や生活保護開始・廃止、世帯員の変更によって、申請者およびその支給認定基準世帯員の課税額等が変更となった場合、受給者証の自己負担上限月額が変更となる場合がございます。お住まいの地域の健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所に御相談いただき、適切に申請してください。

再交付

 医療費受給者証をなくしたり、汚したりしてしまった場合、以下の再交付申請書をお住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所に提出してください。

死亡・県外転出

 県外転出等で栃木県の特定医療費受給者でなくなった場合、以下の終了報告書をお住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所に提出してください。

高額かつ長期

 指定難病に係る月ごとの医療費総額が5万円を超える月が、申請日の月以前で6回以上ある方は、上限額が減額されます。(一般所得・上位所得のみ)

 ※医療費総額は、実際に窓口負担した額ではなく、医療費の総額です。自己負担上限額管理票の「医療費総額(10割分)」を参照ください。

 自己負担上限額管理票を御確認いただき、該当する方は、お住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所に申請してください。

軽症高額特例

 疾病の症状の程度が重症度を満たさない方でも、高額な医療を継続することが必要な方は、医療費助成の対象となります。

 新規・更新申請の際に、指定難病に係る医療費が確認できる書類(自己負担上限額管理票・領収書等)をお持ちください。

 ※医療費総額が33,330円を超える月が申請日以前の12月以内に3回以上ある方が対象です。

また、新規申請・更新申請が重症度を満たさず不承認となった場合でも、軽症高額特例申請を後ほど行うことができます。詳細は、お住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所に御相談ください。

県外からの転入

償還払い(特定医療費の払い戻し)

 医療費受給者証の有効期間開始日から医療費受給者証がお手元に届くまでの期間に、病院や薬局等の窓口で「医療費受給者証の自己負担上限額を超える支払が生じた場合」や、「医療費受給者証が適用された場合に軽減される自己負担割合(2割分)を超えた支払をした場合」に、特定医療費の払戻しを請求することができます。

 請求書提出先は、お住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所になりますので、事前にお問い合わせの上、手続きしていただきますようお願いいたします。

医療機関向け情報

難病指定医

概要・申請手続き

指定医の公表

  • 難病指定医一覧   (エクセル:125KB)  (PDF:1,635KB)(令和6年7月5日更新)
  • 「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「難病法」といいます。)が、平成27年1月1日から施行となり、新たな難病医療費助成制度が開始されました。
  • 新制度では、栃木県知事による医師の指定を行い、平成27年1月1日からは、難病法に基づく指定を受けた医師(以下「指定医」といいます。)のみが、指定難病患者の医療費助成に係る支給認定申請に必要な診断書(臨床調査個人票)を作成できることとなります。指定医以外が作成した診断書(臨床調査個人票)は認められませんので御注意ください。
  • 指定医の指定を受けるには、申請の手続きが必要になります。

指定医の申請と医療費助成申請

指定医の職務(難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)第18条)

  • 医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(臨床調査個人票)を作成すること。
  • 難病法第3条第1項の規定に基づき国が講ずる難病に関する情報の収集に関する施策に資する情報の提供を行うこと。

指定医の区分

  • 指定難病につきましては、「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類がありますが、当面「難病指定医」の指定のみ行います。 
難病指定医(新規申請用及び更新申請用の診断書のいずれも作成可能な指定医)

以下の1、2の要件を満たし、3又は4のいずれかの要件を満たす方が対象となります。

  1. 診断又は治療に5年以上(臨床研修期間含む)従事した経験を有すること
  2. 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること
  3. 学会が認定する専門医の資格を有する者(厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格(PDF:57KB))※今後変更になる場合があります。
  4. 指定難病の診断及び治療に従事した経験があり、知事が行う研修を受講した者
協力難病指定医(更新申請用の診断書のみ作成可能な指定医)

以下の要件全てを満たす方が対象となります。

  1. 診断又は治療に5年以上(臨床研修期間含む)従事した経験を有すること
  2. 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること
  3. 知事が行う研修を修了した者

指定医の責務

  • 難病指定医(専門医の資格を有する指定医を除く。)及び協力難病指定医は5年ごとの指定医の区分に応じた研修を受ける必要があります。
  • 申請内容に変更があった場合には、変更のあった事項及びその年月日を指定を受けた栃木県知事に届け出る必要があります。

指定医の有効期間

指定日から5年を超えない期間となります。

申請手続き

主として勤務する医療機関が栃木県内にある方で、難病指定医又は協力難病指定医の指定を申請する方は下記の書類を栃木県知事に提出してください。(郵送可)

(提出先)〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20 栃木県保健福祉部健康増進課難病対策担当宛て

(提出書類)以下の(1)及び(2)並びに(3)又は(4)を提出してください。

  1. 難病指定医指定申請書兼経歴書(エクセル:27KB)  (PDF:117KB)
    難病指定医指定申請書兼経歴書(記載例)(PDF:278KB)
  2. 医師免許証の写し
  3. 専門医資格を証明する書類の写し(専門医資格がある方のみ)
    厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格(PDF:115KB)新着(New)令和6年6月17日更新
  4. 都道府県知事が実施する難病指定医研修に係る修了証の写し 

主として勤務する医療機関が栃木県外の方は、医療機関の所在地の都道府県にお問い合わせください。 

小児慢性特定疾病医療費助成事業については「児童福祉法第19条の3第1項に規定する指定医について」をご覧ください。

申請内容の変更

指定医は、下記の内容に変更があった場合には、「指定変更届出書」に指定通知書を添えて、栃木県知事に届け出てください。

主たる勤務先の医療機関の所在地が栃木県以外に変更になった場合には、栃木県に辞退届を提出し、変更後の医療機関の所在地の管轄する自治体に再度新規で申請が必要になります。

更新手続き
  • 指定医につきましては、指定医の指定を受けた日から5年を超えない日までの間に、更新の手続きを行わなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
  • 指定医は自らの責任のもと指定通知書を管理することとし、指定通知書の有効期間についても十分注意してください。
  1. 専門医の資格を有しない難病指定医及び協力難病指定医
    5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。  
  2. 専門医の資格を有する難病指定医
    5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
    指定の更新を行う際に、専門医の資格を有していることが必要です。
    専門医の資格を更新しなかった等の理由により専門医の資格を失った場合には、その旨を栃木県知事に届け出てください。
    更新を行う必要がある年より以前に、難病指定医の指定の更新を行うことも可能です。

指定医指定更新申請書(エクセル:17KB) (PDF:73KB)

指定医指定更新申請書(記入例)(PDF:87KB)

 指定の辞退等
  • 指定医を辞退する場合には、「辞退届け」を栃木県知事に届け出てください。
  • 指定医が死亡した場合は、その者の親族又は診療に従事していた医療機関の管理者が栃木県知事に届け出てください。

辞退届(エクセル:13KB)  (PDF:50KB)

臨床調査個人票(新規)を作成される指定医の皆様へ

難病指定医研修

  • 難病指定医研修をWEB研修として実施します。

診断書のオンライン登録(難病・小慢DB)

  • 厚生労働省では、難病及び小児慢性特定疾病に係るデータベースをより活用しやすいものとし、治療研究を一層推進するため、令和5年10月以降に臨床調査個人票及び医療意見書のオンライン登録(インターネットを経由した登録)を開始することとしています。
スケジュール

厚生労働省から示された難病・小慢データベースの運用等スケジュールは次のとおりです。

  •  令和5年10月1日:小児慢性特定疾病のオンライン登録開始
  •  令和6年4月1日:指定難病のオンライン登録開始

  DBスケジュール

情報提供資料(厚生労働省作成)

なお、下記リンク先(厚生労働省HP)においてより詳しい情報がご覧いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078973_00001.html

難病・小慢データベースの利用に係る指定医ID・パスワードの交付について
  • 次期難病・小慢データベースを利用し、臨床調査個人票又は医療意見書のオンライン登録を行うためには、データベースへのログインに用いる指定医ID・パスワードが必要になります。
  • 本ID・パスワードの交付を希望される場合は、医療機関単位で以下により交付申請様式の提出をお願いします。

  • なお、ID・パスワードは指定医毎に交付され、指定医の指定期間中(更新後を含む)は原則として同一のものを継続使用することとなります。​​​​​​

  1. 申請対象者
    栃木県から指定された難病指定医又は小児慢性特定疾病指定医が主たる勤務先とする医療機関
    小児慢性特定疾病指定医が宇都宮市内の医療機関を「主たる勤務先の医療機関」としている場合は、宇都宮市(外部サイトへリンク)へ申請してください。
  2. 申請様式
    医療機関ユーザデータファイル(エクセル:61KB)
  3. 申請方法
    エクセルファイルとCSVファイルの2つを添付のうえ、以下のメールアドレスから申請してください。(郵送での申請は受け付けられません。)
    メールアドレス:nambyo@pref.tochigi.lg.jp
    ※CSVファイルへの変換方法は、医療機関ユーザデータファイルの最後のシートに記載しておりますのでご覧ください。
  4. 申請留意事項(必ずお読みください)
    (1)医療機関ユーザデータファイル(申請様式)は、ファイル名に医療機関名および申請日を追記し提出してください。例:●●病院_20230831_医療機関ユーザデータファイル
    (2)医師が難病・小児慢性特定疾病指定医を兼ねており、難病・小慢両方の診断書をオンライン登録する場合は、当該医師について、医療機関ユーザデータファイルに難病分1行、小慢分1行の計2行記入してください。
    (3)医療機関からの申請対象となる指定医は、当該医療機関を主たる勤務先とする指定医となります。(※当該医療機関を兼務先としている指定医は申請不可)
    (4)申請は、医療機関単位で行ってください。
  5. 医療機関へのID・パスワード等送付時期(予定)
    申請様式提出日から3週間以降に送付となります。
    なお、ID・パスワードと併せてデータベース接続設定用ツールやマニュアル等を含むDVD媒体を送付します。​​​​​​
問い合わせについて
  • ID・パスワード及びDVD媒体の送付や破損に関するお問合せは、栃木県健康増進課難病対策担当までお問合せください。
  • オンライン登録に関するその他のお問合せは、次の窓口までお問合せください。

【難病・小慢データベース利用者お問合せ窓口】
電 話:0120-764-450(受付時間:厚生労働省開庁日の午前9時から午後5時まで)
メール:nanbyousyouman.db.ec@hitachi-systems.com

令和年度診断書のオンライン登録に係るシステム環境整備事業に関する意向調査

令和6年度において、診断書のオンライン登録の実施に向けて、指定医の勤務する医療機関が行うシステム環境整備に要する経費への補助を行う予定です。    

【補助金の内容】 

  • 対象医療機関:難病指定医または小児慢性特定疾病指定医が在籍する医療機関 
  • 対象となる経費:院内システムの改修費用及びブラウザへの診断書直接入力用端末の購入等
  • 補助金の額:対象経費の実支出額と基準額(10万円)を比較して少ない方に2分の1を乗じて得た額(上限5万円)

【留意事項】

  • 国の補助金内示前に事業に着手(PCの購入等)を行った場合、補助金の対象外となります。
  • 国の予算等の制約上、ご提出いただいた内容での補助金交付を確約するものではありませんので、ご承知おきください。
  • 補助金の申請を希望される医療機関については、調査票に必要事項を記載の上、下記メールアドレス宛て提出をお願いいたします。
    調査票(エクセル:16KB)
    提出先メールアドレス:nambyo@pref.tochigi.lg.jp
    調査票の提出に当たっては、メールの件名を「【医療機関名】令和6年度診断書オンライン環境整備調査票」としてください。  
栃木県臨床調査個人票電子化等推進事業費補助金について

医療費助成開始時期の前倒し

難病指定医療機関

指定医療機関制度について

指定医療機関の申請について

平成27年1月1日から施行された難病の医療費助成制度では、知事の指定を受けた医療機関等(以下「指定医療機関」といいます。)が行なう医療に限り、難病患者の方は医療費の助成を受けることができます。

指定を希望する病院・診療所、薬局及び訪問看護ステーションにおかれましては、申請手続きを行っていただきますようお願いします。

指定医療機関の公表について(令和6年7月5日現在)
特定医療に係る自己負担上限額管理票等の記載方法

厚生労働省健康局疾病対策課からの通知を掲載しますので、業務の参考にしてください。

(厚生労働省健康局疾病対策課通知)

指定医療機関について
  • 「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「難病法」といいます。)及び「児童福祉法の一部を改正する法律」(以下「改正児童福祉法」といいます。)が平成27年1月1日から施行となり、知事の指定を受けた指定医療機関が行う医療に限り、難病患者及び小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。
  • 指定医療機関の指定を受けるためには、申請の手続が必要になります。
指定医療機関の申請の流れ
指定医療機関の要件・責務について

【要件】

1.以下の医療機関等が対象。

  • 保険医療機関
  • 保険薬局
  • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  • 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護を行う者に限る。)
  • 介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護を行う者に限る。)

 2.難病法第14条第2項で定める欠格事項に該当していないことが必要です。

【責務等】

  1. 指定医療機関は、指定難病の患者の療養生活の質の維持・向上を図るため、良質かつ適切な特定医療を行う必要があります。
  2. 指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例によります。
  3. 指定医療機関は、特定医療の実施に関し、知事の指導を受ける必要があります。
指定医療機関の申請手続きについて

【提出書類】

  【提出先(郵送先)】

〒320- 8501 栃木県宇都宮市塙田一丁目1番20号
栃木県保健福祉部健康増進課難病対策担当宛て

 留意事項について
  • 指定後、栃木県から申請者宛てに指定審査結果通知を送付します。
  • 指定医療機関の名称、所在地等は、栃木県のホームページ等で公表する予定です。
  • 指定の有効期間は6年間です。更新の手続については、健康保険法の保険医療機関又は保険薬局の指定の更新方法に準じて行います。
 変更の届出について

指定医療機関は、次の事項に変更が生じた場合には、「指定医療機関変更届出書」を提出してください。

1.  病院又は診療所

  • 名称及び所在地
  • 開設者の住所、氏名又は名称
  • 医療機関コード
  • 標榜している診療科名
  • 役員の氏名及び職名
  • その他必要な事項

2.  薬局

  • 名称及び所在地
  • 開設者の住所、氏名又は名称
  • 薬局コード
  • 役員の氏名及び職名
  • その他必要な事項

3.  訪問看護ステーション等

  • 指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の住所及び氏名
  • 訪問看護ステーション等の名称及び所在地
  • 訪問看護ステーションコード又は介護保険事業所番号
  • 役員の氏名及び職名 
  • その他必要な事項

指定医療機関変更届出書(エクセル:45KB)

提出先(郵送先)は、指定の申請手続きと同じです。

新規と更新申請と違い、改めて通知書は発行いたしません。

 更新の手続きについて

   指定医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。更新を希望する指定医療機関は、指定の期限内に「指定医療機関指定更新申請書」を提出する必要があります。

更新時期になりましたら、健康増進課から指定医療機関宛てに更新申請案内の通知を郵送しております。

   【指定医療機関指定更新申請書(エクセル:51KB)

提出先(郵送先)は、指定の申請手続きと同じです。

 届出について

指定医療機関は、次の事項に該当した場合には、速やかに「届出書(任意様式)」を提出してください。

1.  当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。

2.  医療法第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条、介護保険法第77条第1項又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第4項若しくは第75条第1項に規定する処分を受けたとき。

   【届出書(様式は任意)(エクセル:38KB)

    提出先(郵送先)は、指定の申請手続きと同じです。

 指定の辞退について

指定医療機関は、1月以上の予告期間を設けて、指定医療機関の指定を辞退することができます。指定の辞退を希望する医療機関は、辞退を希望する日の1月以上前に「辞退届(様式は任意)」を提出してください。

 【辞退届(様式は任意)(エクセル:38KB)

提出先(郵送先)は、指定の申請手続きと同じです。

特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票

【病院・診療所・薬局向け】自己負担上限額管理票の記載について

[日付] 患者が医療機関を利用した日を記載(自己負担分を徴収した日ではありません)。
[指定医療機関名称] 医療機関名を記載。
[医療費総額(10割分)]

利用した日の総額を記載。なお、医療費総額は、指定難病に係る医療費のみを記載してください(指定難病に関わらない診療に係る総額は記載しないでください)。
また、自己負担上限額に達したあとの受診についても、医療費総額を記載してください(高額かつ長期の算定等に必要となります)。

[自己負担額]

窓口で患者が負担した額または自己負担上限月額に達したらその額まで記載(自己負担上限月額に達した後は斜線を引いてください)。
特に、[自己負担額]欄とその日に請求する指定難病の医療費が同額であること、記載漏れがないことをご確認ください。

[自己負担累積額(月額)]

患者がそれぞれの指定医療機関の窓口で負担した金額を累計で自己負担上限月額に達するまで記載(自己負担上限月額に達した後は斜線を引いてください)。
受診の都度、自己負担上限額管理票を記載してください。ただし、入院で入院にかかる月ごとの費用をまとめて翌月に徴収する場合は当該入院月の自己負担上限額管理票の1段にまとめて記載してかまいません。

【患者宅に訪問する事業所(訪問診療・訪問看護ステーション等)向け】自己負担上限額管理票の記載について

[日付] 患者が医療機関やサービスを利用した日を記載(自己負担分を徴収した日ではありません。また、複数回往診や訪問する場合はサービス提供月の月末最終日で記載してください)。
[指定医療機関名称] 医療機関名を記載。
[医療費総額(10割分)]

利用した日の総額を記載。なお、医療費総額は、指定難病に係る医療費のみを記載してください(指定難病に関わらない診療に係る総額は記載しないでください)。
また、自己負担上限額に達したあとの受診についても、医療費総額を記載してください(高額かつ長期の算定等に必要となります)。

[自己負担額]

患者が負担した額または自己負担上限月額に達したらその額まで記載(自己負担上限月額に達した後は斜線を引いてください)。
特に、[自己負担額]欄とその日にかかる指定難病の医療費が同額であることと、記載漏れがないことをご確認ください。

[自己負担累積額(月額)]

患者がそれぞれの指定医療機関の窓口で負担した金額を累計で自己負担上限月額に達するまで記載(自己負担上限月額に達した後は斜線を引いてください)。
訪問の都度、自己負担上限額管理票を記載してください。ただし、複数回の訪問分を翌月に精算及び請求する場合は、サービス提供月の最終日にまとめて記載してかまいません。

【厚生労働省資料】自己負担上限額管理票の記載方法について(指定医療機関用)

・特定医療費に係る自己負担上限額管理票の記載方法について(指定医療機関用)(PDF:6,518KB)

自己負担上限額管理票の記載方法の詳細については、上記資料をご参照ください。

臨床調査個人票の紙様式の患者さんへの送付取りやめ

指定医・指定医療機関の皆様へ

これまで、健康福祉センター及び保健所から指定難病の患者さん宛てに送付していた臨床調査個人票の紙様式について、令和5(2023)年4月以降は送付を行いません。

つきましては、令和5(2023)年4月以降に、患者さんから臨床調査個人票の作成依頼があった場合は、該当する臨床調査個人票を下記ホームページからダウンロードし、作成並びに患者さんへの交付をお願いいたします。(院内システムにより作成しても差し支えありません。)

なお、患者さんが既に医療費助成を受けている場合には、当該患者さんがお持ちの特定医療費(指定難病)受給者証に記載された病名を御確認の上、臨床調査個人票の作成をお願いします。

特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの皆様へ

これまで、受給者証の更新案内と一緒に送付していた臨床調査個人票の様式(紙)については、令和5(2023)年4月以降は送付を行いません。(医療機関において様式をダウンロードし作成します。)

臨床調査個人票の作成を医療機関に依頼する際の注意点等については、次回の受給者証の更新案内にてお知らせいたします。

お問い合わせについて

臨床調査個人票の送付取りやめに関するお問い合わせについては、患者さんのお住まいの地域を管轄する健康福祉センター等又は健康増進課までお願いします。

管轄の健康福祉センター等は次のとおりです。( )は患者さんの住所毎の管轄です。

  • 県西健康福祉センター TEL:0289-62-6225(鹿沼市)
  • 県東健康福祉センター TEL:0285-82-3323(真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町)
  • 県南健康福祉センター TEL:0285-22-1509(小山市、下野市、上三川町、野木町)
  • 県北健康福祉センター TEL:0287-22-2679(大田原市、那須塩原市、那須町)
  • 安足健康福祉センター TEL:0284-41-5895(足利市、佐野市)
  • 今市健康福祉センター TEL:0288-21-1066(日光市)
  • 栃木健康福祉センター TEL:0282-22-4121(栃木市、壬生町)
  • 矢板健康福祉センター TEL:0287-44-1297(矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町)
  • 烏山健康福祉センター TEL:0287-82-2231(那須烏山市、那珂川町)
  • 宇都宮市保健所    TEL:028-626-1116(宇都宮市)

償還払い(特定医療費の払い戻し)申請書の記載方法

医療費助成開始時期の前倒し

令和5(2023)年10月1日から指定難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成開始時期の前倒し(遡り)が始まりました。

改正内容

医療費助成開始時期が、指定難病の場合は「重症度分類を満たしていることを診断した日」、小児慢性特定疾病の場合は「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日」となります(原則として申請日から1か月前まで)。

重症度分類又は疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日は指定医が決定し、「診断年月日」として臨床調査個人票又は医療意見書へ記載します。

前倒し(遡り)対象

  • 次の申請が対象となります
    新規申請、疾病追加の申請、対象疾病の変更申請、軽症者特例の申請(指定難病のみ)
    ただし、令和5(2023)年10月1日以降に健康福祉センター又は宇都宮市保健所が受理した申請が対象となります。

前倒し(遡り)ができる期間

  • 申請日から原則1か月とします。
    ただし、診断年月日から1か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月 とします。
  • やむを得ない理由とは?
    1. 臨床調査個人票・医療意見書の受領に時間を要したため(※1)
    2. 症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため
    3. 大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため
    4. その他(※2)

(※1)「診断がつく」までに時間を要したケースは想定していません。

(※2)仕事、育児、失念、身内の不幸、転居等は想定していません。

詳細は「指定難病の医療費助成を申請される皆さまへ」「小児慢性特定疾病の医療費助成を申請される皆さまへ」をご覧ください。

  • 医療費助成開始時期は、(ア)指定医が臨床調査個人票・医療意見書に記載した「診断年月日」、(イ)保健所が申請書を受理した日の1か月前の同日、を比べて後の日となります。
  • 軽症者特例の対象者については、医療費助成開始日が軽症者特例の基準を満たした日の翌日となります。
  • 令和5(2023)年10月1日より前に前倒し(遡り)することはできません。

医療機関及び指定医の皆様へ

臨床調査個人票・医療意見書に「診断年月日」の欄が新たに設けられましたので記載をお願いします。なお、指定難病について、重症度分類を満たしていないと診断した場合には、「診断年月日」欄は記載不要です。

診断年月日の具体的な考え方は以下のとおりです。

  • <難病>診察や検査結果等から、当該指定難病の診断基準を満たし、且つ、当該指定難病が原因で重症度分類を満たしていると総合的に診断した日
  • <小慢>当該小児慢性特定疾病と診断し、且つ、当該小児慢性特定疾病が原因で、疾病の状態の程度を満たすと総合的に判断した日

令和5(2023)年10月1日以降に使用する診断書の様式は次のとおりです。

〔厚生労働省ホームページ〕
・臨床調査個人票
・医療意見書

※入力できる臨床調査個人票及び医療意見書の様式は、後日、難病情報センター及び小児慢性特定疾病情報センターのホームページに掲載される予定です。

  • 「診断年月日」欄のない旧様式も当面は使用できますが、その際は、記載年月日のページの余白に「診断年月日:〇〇年〇〇月〇〇日」と記載してください
  • 「診断年月日」の記載のない臨床調査個人票及び医療意見書が提出された場合は、後日照会を行うこととなりますので、確実に記載をお願いします。

なお、難病の場合、重症度分類を満たしていないと診断した場合には、「診断年月日」欄は記載不要ですが、診断年月日のページの余白に「重症度分類が満たないため記載不可」と記載してください。(記載がない場合は照会することがあります。)

参考資料

●制度改正の詳細については、以下の資料をご覧ください。

〔厚生労働省作成資料〕
【概要】医療費助成開始時期前倒し(遡り)について (PDFファイル)(665KB)

〔周知チラシ〕
難病指定医及び指定医療機関の皆様へ、(別添)指定難病と診断された皆様へ (その他のファイル)(551KB)
小児慢性特定疾病指定医及び指定医療機関の皆様へ、(別添)小児慢性特定疾病の方及び保護者の皆様へ  (その他のファイル)(307KB)

指定難病の医療費助成を申請される皆さまへ(PDF:264KB)

小児慢性特定疾病の医療費助成を申請される皆さまへ(PDF:258KB)

お問い合わせ

健康増進課 難病対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3086

ファックス番号:028-623-3920

Email:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp

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