重要なお知らせ
更新日:2025年8月1日
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栃木県の指定難病医療費受給者証の有効期間は、1月1日から12月31日です。
受給者証を継続するためには、年に一度更新が必要となります。
更新の手続きのご案内と必要書類は、6月を目安に郵送にてお送りしますので、それまでお待ちください。
現在更新申請を受け付けておりますので、6月頃に郵送された案内をご覧いただき、健康福祉センター、宇都宮市保健所に申請をお願いします。
受給者証に記載している氏名、住所、加入保険等に変更がある場合、変更の申請・届け出が必要です。
また、以下のようなケースは変更申請をいただくことで受給者証の自己負担上限額が低くなる場合があります。(申請日の翌月1日からの適用となります)
ご相談については、各健康福祉センター・宇都宮市保健所にお問い合わせください。
指定医から、現在受給者証に記載されている疾病とは別の指定難病の診断を受けた場合、受給者証に記載する疾病を追加する、あるいは変更する申請が可能です。
この場合、新規申請時と同様に、指定医が臨床調査個人票を作成する必要があります。
追加された疾病の医療費助成開始日については、新規申請と同様の考え方となっております。
新規申請のページに案内がありますので、ご覧下さい。
指定難病の申請は、診断書を審査して一定の重症度を満たさないと判断された場合不承認となりますが、一定の金額の医療費が継続してかかっていると認定された場合には、軽症者でも承認となります。
軽症高額特例の基準については、こちら(PDF:127KB)をご覧下さい。
ご相談については、各健康福祉センター・宇都宮市保健所にお問い合わせください。
他自治体で指定難病医療費受給者証を発行され、その有効期間内に栃木県に転入する場合は、診断書の審査は不要となりますが、申請書等の必要書類を揃え、健康福祉センター・宇都宮市保健所に申請する必要があります。
なお、受給者の有効期間は、他自治体発行の受給者の有効期間を引き継ぎます。
転入申請に係る必要書類はこちら(PDF:60KB)です。
ご相談については、各健康福祉センター・宇都宮市保健所にお問い合わせください。
医療費受給者証の有効期間開始日から医療費受給者証がお手元に届くまでの期間に、病院や薬局等の窓口で「医療費受給者証の自己負担上限額を超える支払が生じた場合」や、「医療費受給者証が適用された場合に軽減される自己負担割合(2割分)を超えた支払をした場合」に、特定医療費の払戻しを請求することができます
請求書提出先は、お住まいの地域を管轄している県健康福祉センター・宇都宮市保健所になりますので、事前にお問い合わせの上、手続きしていただきますようお願いいたします。
受給者証を紛失・破損してしまった際には、以下の再交付申請所をお住まいの地域を管轄する県健康福祉センター・宇都宮市保健所に提出してください。
県外転出で栃木県の特定医療費受給者でなくなった場合、以下の終了報告書をお住まいの地域を管轄している県健康福祉センター・宇都宮市保健所に提出してください。
患者の方が |
申請の窓口 |
担当課 |
住所 |
電話番号 |
宇都宮市 |
宇都宮市保健所 |
保健予防課 |
〒321-0974 |
028-626-1116 |
鹿沼市 |
県西健康福祉センター |
健康対策課 |
〒322-0068 |
0289-62-6225 |
真岡市 |
県東健康福祉センター |
健康対策課 |
〒321-4305 |
0285-82-3323 |
小山市 下野市 |
県南健康福祉センター |
健康対策課 |
〒323-0811 |
0285-22-1509 |
大田原市 |
県北健康福祉センター |
健康対策課 |
〒324-8585 |
0287-22-2679 |
足利市 佐野市 |
安足健康福祉センター |
健康対策課 |
〒326-0032 |
0284-41-5895 |
日光市 |
今市健康福祉センター |
保健衛生課 |
〒321-1263 |
0288-21-1066 |
那須烏山市 |
烏山健康福祉センター |
保健衛生課 |
〒321-0621 |
0287-82-2231 |
栃木市 |
栃木健康福祉センター |
保健衛生課 |
〒328-8504 |
0282-22-4121 |
矢板市 さくら市 |
矢板健康福祉センター |
保健衛生課 |
〒329-2163 |
0287-44-1297 |
お問い合わせ
健康増進課 難病対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3086
ファックス番号:028-623-3920