重要なお知らせ
更新日:2025年4月1日
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発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもののうち、厚生労働大臣が定める疾病を「指定難病」といいます。
指定難病については、治療が極めて困難であり、かつ、その医療費も高額に及ぶため、患者の医療費の負担軽減を図るとともに、患者の病状や治療状況を把握し、治療研究を推進することを目的として、一定の認定基準を満たしている方に対して、その治療に係る医療費の一部を助成しています。
平成26年12月31日までは国が指定した56の難病についての医療費助成が行われておりましたが、平成27年1月1日から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され、令和7年4月1日には348疾病まで拡大されました。
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