重要なお知らせ
更新日:2020年2月19日
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この事業は、先天性血液凝固因子障害等患者のおかれている特別な立場に鑑み、その患者の医療保険等の自己負担分を治療研究事業として公費負担することにより、患者の医療負担の軽減を図り、精神的、身体的不安を解消することを目的としています。
医療費等の自己負担額の全部を公費負担する制度ですので、医療機関等の窓口での負担はありません。なお、この制度は、申請によるものですので、まず申請書を県に提出することが必要となります。また、小児慢性特定疾病医療支援に係る医療費助成の対象となる場合には、小児慢性特定疾病医費受給者証の交付を受けてください。
栃木県保健福祉部健康増進課難病対策担当
〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20
電話番号 028-623-3086
健康福祉センター等は経由しませんので、注意してください。
次の書類をそろえて、申請してください。
健康保険の制度です。
次の特定疾病に該当した場合、申請することで、医療費の自己負担限度額が10,000円に軽減される特例措置が受けられるものです。
なお、この10,000円は、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証を所持していれば県が負担しますので、窓口での自己負担はありません。
特定疾病療養受療証の申請は、加入している健康保険(国保、組合等)の窓口になります。該当者は必ず交付を受けてください。
20歳を超えた場合、小児慢性特定疾病医療支援に係る医療費助成の対象外となります。引き続き、医療費助成を受けるためには、先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の手続きが必要となります。
申請手続きは、20歳に達する日の概ね2ヶ月前に行ってください。
提出する書類は、次のとおりです。
変更がある場合は以下の添付書類を提出してください。
次の書類をそろえて、転入した日の属する翌月の末までに申請してください。
受給者証の有効期間は4月1日から3月31日です。
受給者証を継続するためには、年に一度更新が必要となります。
更新手続きのご案内と必要書類は、12月を目安に郵送にてお送りしますので、それまでお待ちください。
詳しくは県健康増進課(028-623-3086)にお問い合わせください。
次の書類を提出してください。
なお、受給者証に記載できる医療機関は、栃木県と契約を締結している医療機関に限ります。契約していない医療機関の場合、受給者証に医療機関を追加できるまで1ヶ月程度かかる場合があります。契約医療機関の詳細については、県健康増進課(028-623-3086)にお問い合わせください。
栃木県と委託契約を締結している医療機関の一覧です。
次の書類を提出してください。
県外転出等で栃木県の医療受給者でなくなった場合、次の書類を提出してください。
なお、県外転出の場合、転出先で申請手続きを行う必要があります。
お問い合わせ
健康増進課 難病対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3086
ファックス番号:028-623-3920