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更新日:2018年8月30日

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在宅人工呼吸器使用患者支援事業

在宅人工呼吸器使用患者支援事業

目的

 人工呼吸器を装着していることについて特別の配慮を必要とする難病の患者に対して診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を実施することにより、在宅において適切な医療の確保を図ることを目的としています。

対象者

 栃木県内に住所を有する指定難病の患者及び特定疾患治療研究事業対象疾患患者で、かつ、当該疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している方のうち、医師が訪問看護を必要と認める方。
◆実施場所

在宅人工呼吸器使用患者支援を行うに適当な訪問看護ステーション又は訪問看護を行うその他の医療機関(以下「訪問看護ステーション等医療機関」という。)に委託することにより行います。

 

 

◆委託単価等

 

患者一人当たり年間2 6 0回(以下に掲げる特例措置として実施する場合を含む。)を限度として、次の各号により支払うものとする。なお、複数の訪問看護ステーション等医療機関により訪問看護を実施する場合には、第2号から第5号までに係る該当区分の費用を支払うものとする。

⑴ 医師による訪問看護指示料1月に1回に限り3,000円
⑵ 訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額1回につき8,450円
⑶ 訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用の額1回につき7,950円
⑷ その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額1回につき5,550円
⑸ その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用の額1回につき5,050円
ただし、1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合には、特例措置として3回目に対して次のイ又はロの費用を当面の間支払うものとする。
 イ 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用1回につき2,500円
 ロ 准看護師による訪問看護の費用1回につき2,000円

 

 

◆申込み・問い合わせ

 

 居住地を管轄する県健康福祉センター

 宇都宮市保健所(宇都宮市の場合)




お問い合わせ

健康増進課 難病対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3086

ファックス番号:028-623-3920

Email:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp

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