重要なお知らせ
更新日:2025年7月31日
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障害福祉サービス事業所の指定を受けるためには、障害福祉サービス事業に係る指定基準を満たす必要があります。指定申請を行う場合は、基準に適合しているかを事前に確認してください。
指定申請を行う際は、事前協議及び指定申請書の提出が必要となります。
通常は先に事前協議を行い、その後申請書提出の流れとなりますが、事前協議の時点で必要書類がすべて揃っている場合は事前協議と同時に申請書を提出することもできます。
時期 随時
期限 指定を受けようとする月の前々月の末日まで
(例:5月1日付け指定を受けたい場合は3月31日までに提出)
必要書類 提出書類一覧兼チェックリスト を参照
※提出時点で全ての書類を整えていただく必要があります。
提出方法 窓口への持参、郵送、電子申請(外部サイトへリンク)のいずれか
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
処遇改善加算を算定する場合は提出
申請に先立ち、下記の資料を必ずご確認いただきますようお願い致します。
新たに指定がなされた事業所について、事業を開始しようとする際に、障害福祉サービス事業等開始届の提出が必要となります。
指定申請に関する書類を提出する際には、併せて持参してください。
新たに指定がなされた事業所について、指定日から10日以内に災害時情報共有システム登録票の提出が必要となります。
詳細は、下記ページを確認してください。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052