重要なお知らせ
更新日:2025年11月7日
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R7年度から国の標準様式の使用を開始しました。くわしくはこちら
今後新たに指定申請や各種届出を行う場合は本ページからダウンロードした様式を御使用ください。
(旧様式で作成されたものも当面の間受理します。)
セット版
個別にダウンロード
付表 障害者総合支援法

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記入例を参考に入力し、各種届出と併せて提出してください。
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処遇改善加算を取得する場合は、提出が必要となります。処遇改善加算についてくわしくはこちら。
日中活動系サービスの利用日数については、原則として、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を限度として利用することとされていますが、日中活動サービス等の事業運営上の理由から「原則の日数」を越える支援が必要となる場合は、知事に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3ヶ月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であればサービスを提供することができます。くわしくはこちら
提出期限:対象となる期間の前月の末日まで (届出は年1回。年度ごとに届出が必要です。)
就労継続支援A型事業の利用者については、事業者の判断により、事業者の負担をもって利用料を減免することが可能です。当該減免措置を実施(変更または休止)する事業所は、「就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱」に基づき、栃木県障害福祉課福祉サービス事業担当へ届出をお願いします。
くわしくはこちら
※厚生労働省の依頼により、社会保険及び労働保険の未適用事業所の加入を促進するため、新規指定申請時において社会保険及び労働保険の適用の有無について確認し、厚生労働省に情報提供を行うことになりました。くわしくはこちら
新たに指定がなされた事業所について、事業を開始しようとする際に、障害福祉サービス事業等開始届の提出が必要となります。
新規指定申請に関する書類を提出する際に併せて提出してください。
(1)新規届出について(区分の変更を含む 例:届出先が市町から県に変更)
(2)変更届出について(廃止の場合を含む)
業務管理体制の届出の制度についてくわしくはこちら。
新たに指定がなされた事業所について、指定日から10日以内に災害時情報共有システム登録票の提出が必要となります。くわしくはこちら。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052