重要なお知らせ
更新日:2025年12月3日
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指定就労継続支援A型事業所につきましては、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(令和7年3月31日付け障障発第0331第2号、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(指定基準)第192条第2項及び第6項に従った適切な事業運営を行っているか実態を調査することとされています。
つきましては、同通知に基づき各事業所の経営状況等を把握するため、以下のとおり関係書類の提出をお願いします。
令和6年度内に6ヶ月以上の実績を有する事業所(廃止・休止事業所除く)
(※宇都宮市・栃木市所在の事業所を除く)
令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
※法人の会計期間が4月~3月以外の場合は令和6年度を含む会計期間の実績について回答してください。
(例:会計期間が1月~12月である場合 → 令和6年1月~令和6年12月の実績を回答)

※事業所の運営状況等により作成が必要な書類は異なります。
各種様式のダウンロード及び作成対象事業所についてはこちらのページを参照してください。
令和7年12月19日(金曜日)
※期限までの提出が難しい場合は御連絡ください。
生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となっていない事業所
令和7年12月26日(金曜日)
※期限までの提出が難しい場合は御連絡ください。
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以下のリンクから電子申請システムにて提出してください。
(外部サイトへリンク)
就労支援事業を行う社会福祉法人以外の法人は、「就労支援事業会計処理基準」により各種様式を作成することが義務付けられています。
くわしくはこちらのページを参照してください。
就労支援事業を行う社会福祉法人は、社会福祉法人会計基準により、就労支援事業に関する会計書類を作成してください。


調査対象となる事業所は回答は必須です。
「就労継続支援A型事業所におけるスコア表」の算定上、経営改善計画書の提出の必要性の有無について確認する必要があることから、期限までに調査への回答がなかった場合は個別に催促させていただきます。
また、期限までに調査への回答がなく、催促にも応じなかった場合は厚生労働省へ報告することになっておりますのでご留意ください。
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「就労支援事業収益計」には自立支援給付費(訓練等給付費)による収入を含めるのか。

含めません。
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「生産活動に係る必要経費」には利用者賃金を含めるのか。

含めません。
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まずは「就労支援事業会計の運用ガイドライン」、社会福祉法人以外が準拠すべき会計基準に関する通知を参照してください。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3059
ファックス番号:028-623-3052