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更新日:2025年10月9日

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指定障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出について

概要

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)及び児童福祉法に基づき、平成24年4月から指定障害福祉サービス事業者等及び指定障がい児通所支援事業者等に法令遵守等に係る業務管理体制の整備・届出が義務付けられました。

  事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、栃木県知事又は市町長)に届け出ることとされました。

※事業者・事業所の名称、所在地等を変更した場合には、業務管理体制の整備に関する届出書の変更届も提出が必要です。

対象事業者

障害者総合支援法

  • 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者(法第51条の2)

  • 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(法第51条の31)

児童福祉法

  • 指定障害児通所支援事業者(法第21条の5の26)
  • 指定障害児入所施設の設置者 (法第24条の19の2)
  • 指定障害児相談支援事業者(法第24条の38)

 ※障害者総合支援法・児童福祉法の該当する条文(事業者の区分)ごとに届出が必要です。
  記載例
 


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届出事項

届出事項

法令遵守責任者の選任について

 法令遵守責任者については、資格等を求めるものではありませんが、少なくとも障害者総合支援法及び児童福祉法並びに法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定しています。
 また、法務部門を設置していない事業者等の場合には、事業者内部の法令遵守を確保することができる者を選任してください。なお、代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではありません。

事業所等の数の取り扱いについて

 事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに一事業所と数えます。事業所番号が同じでも、サービス種別が異なる場合は、異なる事業所として数えます。


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 届出書の提出先

一覧表 
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 届出様式

障害者総合支援法

 (1)新規届出について(区分の変更を含む 例:届出先が市町から県に変更)

 (2)変更届出について(廃止の場合を含む)

児童福祉法

 (1)新規届出について(区分の変更を含む 例:届出先が市町から県に変更)

 (2)変更届出について(廃止の場合を含む)

届出書の提出方法

届出先は「届出書の提出先」で御確認ください。
 

  • 届出先が栃木県である事業者の場合

  以下の担当宛て提出してください。
  〒320-8501  宇都宮市塙田1-1-20
  栃木県保健福祉部障害福祉課福祉サービス事業担当
 

  • 届出先が厚生労働省又は各市町である事業者の場合

    厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室または各市町の障害保健福祉担当課宛て必要な手続をお問い合わせください。


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関係資料

お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3059

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougai-fukushi@pref.tochigi.lg.jp

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