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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 障害者 > 障害福祉サービス > 事業者の方へ > 指定障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出について

更新日:2025年5月8日

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指定障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出について

概要

   障害者自立支援法(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の改正により、平成24年4月1日から、指定障害福祉サービス事業者等における法令遵守等に係る業務管理体制の整備等が義務付けられました。

  事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、栃木県知事又は市町長)に届け出ることとされました。

対象となる事業者

障害者総合支援法

児童福祉法

 ※ 障害者自立支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに届出書を提出してください。


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届出事項

対象となる事業者 届出事項
全ての事業者 ① 事業者の名称
   事業者の主たる事業所の所在地
   事業者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名
② 法令遵守責任者の氏名、生年月日
事業所等の数が20以上の事業者 ③ (①、②に加え)法令遵守規程の概要
事業所等の数が100以上の事業者 ④ (①~③に加え)業務執行の状況の監査の方法の概要

 

法令遵守責任者の選任について

・法令遵守責任者については、資格等を求めるものではありませんが、少なくとも障害者自立支援法及び児童福祉法並びに法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定しています。また、法務部門を設置していない事業者等の場合には、事業者内部の法令遵守を確保することができる者を選任してください。なお、代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではありません。

事業所等の数の取り扱いについて

・事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに一事業所と数えます。事業所番号が同じでも、サービス種別が異なる場合は、異なる事業所として数えます。


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 届出書の提出先

区分 届出先
事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働省
事業所等が栃木県内のみに所在する事業者 特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町内に所在する事業者 各市町
上記以外の事業者 栃木県

 

  • 指定一般相談支援事業者と指定特定相談支援事業者の両方の指定を有する場合⇒栃木県へ提出
  • 事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者の場合⇒厚生労働省へ提出


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 届出様式

障害者総合支援法

児童福祉法

届出書の提出方法

届出先は「届出書の提出先」で御確認ください。
 

  • 届出先が栃木県である事業者の場合

  以下の担当宛て提出してください。
  〒320-8501  宇都宮市塙田1-1-20
  栃木県保健福祉部障害福祉課福祉サービス事業担当
 

  • 届出先が厚生労働省又は各市町である事業者の場合

    厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室または各市町の障害保健福祉担当課宛て必要な手続をお問い合わせください。


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その他

関係資料

お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3059

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougai-fukushi@pref.tochigi.lg.jp

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