重要なお知らせ
更新日:2022年12月7日
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すべての障害福祉サービス等事業者は、令和6年3月31日までに、「災害」及び「感染症」に関する「業務継続計画」(BCP)を策定する必要があります。
自然災害や、感染症の発生といった、不測の事態が発生しても、重要な事業を「中断させない」、または「中断しても可能な限り短い期間で復旧させる」ための方針、体制、手順等を示した計画のことです。
障害者施設・事業所においては、地震や風水害などの自然災害、感染症のまん延下にあっても、入所者や利用者へのサービスを提供していく必要があります。そのためには、業務の継続に必要な計画をあらかじめ定めておくことが求められています。
令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定において、すべての障害福祉サービス等事業者はBCPを策定することや、その内容を従事者に周知し、必要な研修や訓練の実施が義務づけされました。(経過措置として令和6年3月31日までの期間が設けられています。)
施設・事業所の皆様には、この趣旨を御理解いただき、業務継続計画(BCP)の策定に取り組まれますようお願いいたします。
厚生労働省では、BCPの策定にあたって、そのポイントを動画で配信したり、BCPのひな型をホームページに掲載しています。
なお、BCPは自然災害時に対応するものと感染症発生時に対応するものをそれぞれ、各施設・事業所の状況に応じて策定することとなっています。
2. 感染症発生時
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