重要なお知らせ
更新日:2025年12月24日
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事業所に配置しているサービス管理責任者または児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」といいます。)が、やむを得ない事由により配置することが困難となった場合に限り、「実務経験要件」を満たしている者を配置することが可能です。(以下「みなし配置」といいます。)
上記変更届の提出時には「変更に関する詳細な経緯・理由・事業所の運営状況等」を【理由書(任意様式)】にて確認しますので、理由書を添付してください。
※サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)基礎研修は、配置に必要な実務経験を満たしている者(実務経験者)となるために必要な年数に達する日までの期間が2年以内でも受講可能です。そのため、基礎研修修了者=みなし配置が可能とは限りませんのでご注意ください。
やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた日から起算して1年間
下記の要件1・2・3をいずれも満たす者については、やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた日から起算して2年間
1~3のどれか1つでも満たさない場合は期間の延長の対象外となります。(通常どおり、事由発生日から起算して1年間です。)
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3059
ファックス番号:028-623-3052