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更新日:2025年12月24日

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サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)のやむを得ない事由による変更に関する届出について

 概要

事業所に配置しているサービス管理責任者または児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」といいます。)が、やむを得ない事由により配置することが困難となった場合に限り、「実務経験要件」を満たしている者を配置することが可能です。(以下「みなし配置」といいます。)


上記変更届の提出時には「変更に関する詳細な経緯・理由・事業所の運営状況等」を【理由書(任意様式)】にて確認しますので、理由書を添付してください。
 

やむを得ない事由とは?

  • サービス管理責任者等が急死、事故、急病等により勤務不可となった場合
  • サービス管理責任者等が自己都合等で急に退職した場合
     

やむを得ない事由にあたらない場合

  • 他事業所への異動を理由とした欠如
  • 法人内のパワーハラスメント等による退職を理由とした欠如
  • 定年退職による欠如
     

配置に必要な実務経験年数の確認方法

※サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)基礎研修は、配置に必要な実務経験を満たしている者(実務経験者)となるために必要な年数に達する日までの期間が2年以内でも受講可能です。そのため、基礎研修修了者=みなし配置が可能とは限りませんのでご注意ください。

 提出書類

  1. 変更届出書 者・児共通
  2. 経歴書  /
  3. 実務経験証明書  /  ※写し可
  4. 資格を証する書類の写し (サービス管理責任者の資格要件を満たすために必要な場合に添付)
  5. サービス管理責任者等基礎研修終了証の写し(※研修を修了している場合に添付)
  6. 理由書(任意様式)(変更に関する詳細な経緯・理由・事業所の運営状況等を記載)
     

 みなし配置が認められる期間

通常

やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた日から起算して1年間
 

特例対象者

下記の要件1・2・3をいずれも満たす者については、やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた日から起算して2年間
 

  1. 実務経験要件(相談支援業務または直接支援業務が3~8年)を満たしている。
  2. サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修修了者(サビ管基礎研修・相談支援初任者研修の両方修了)となっている。
  3. サービス管理責任者等が欠如する以前から引き続き当該事業所に配置されている。
     

1~3のどれか1つでも満たさない場合は期間の延長の対象外となります。(通常どおり、事由発生日から起算して1年間です。)

お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3059

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougai-fukushi@pref.tochigi.lg.jp

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