重要なお知らせ
更新日:2025年7月28日
ここから本文です。
児童発達支援、放課後等デイサービス
児童発達支援、放課後等デイサービス共通
児童指導員等加配加算
栃木県は障害福祉サービスの総量規制を行っているか。
現在総量規制は行っていません。
以下についてはそれぞれの指定権者へ御確認ください。
・宇都宮市内の障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所
・栃木市内の障害福祉サービス事業所
はじめて福祉サービス事業所を立ち上げる。手続きについて大まかな流れや必要書類を確認したい。
以下のページから指定を受けたいサービスを選択して各ページから手続きを御確認ください。
▶ 障害福祉サービス
新規指定時に配置するサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者は、実践研修まで修了している必要があるか。
そのとおりです。
基礎研修しか修了していない方については、新規指定時に配置するサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として認められません。
※共同生活援助等における2人目のサービス管理責任者の配置を除く。
事業所の指定更新をしたい。手続きはどのようにすればよいか。
指定期限日の前月末まで(例:12月31日に指定期限を迎える場合11月30日まで)に郵送または電子申請システムにより申請を行ってください。
▶ 障害福祉サービス
▶ 障害児通所支援
新しい加算を算定したい(または加算の区分を上げたい)が、いつまでに届出を行えばよいのか?
加算を取得する日の前月の15日まで(例:1月1日に取得する場合は12月15日までに提出)に郵送または電子申請システムにより届出を行ってください。
▶ 障害福祉サービス
▶ 障害児通所支援
加算の届出を行っていたが、要件を満たさないことが判明した。どうすればよいか。
速やかに郵送または電子申請システムにより届出を行ってください。
加算を終了または区分を下げる場合は通常の提出期限によらず直ちに変更が可能です。
▶ 障害福祉サービス
▶ 障害児通所支援
加算の届出を行っていたが、人員配置の関係で今月のみ加算の区分を下げたい(または加算の算定をやめたい)。来月には人員を配置できるため元の区分で算定できるが、県への届出は必要か。
速やかに郵送または電子申請システムにより届出を行ってください。
また、当月分(区分変更)と翌月分(区分を戻す)の届出を同時に提出してください。
▶ 障害福祉サービス
▶ 障害児通所支援
法人の代表者が変更(法人所在地が変更)となる。変更から10日以内に届出することになっているが登記簿の変更に時間がかかる。どのように提出すればよいか。
登記簿の変更が完了後、すみやかに届出を行ってください。
この場合、変更日は届出日ではなく、代表者が変更となった日付を記載してください。
基準人員が2名必要である場合に、1名が有給休暇を取得した。もう一人配置する必要があるか?
児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、サービス提供時間を通じて基準人員の配置が必要です。
基準人員が有休取得等により不在となってしまった場合は代わりの職員を配置してください。
児童指導員等加配加算
児童指導員等加配加算と専門的支援体制加算は同一の職員で算定が可能か。
不可。
「児童指導員等加配加算」と「専門的支援体制加算」両方を算定する場合は、給付費の算定に必要な員数に加え、「児童指導員等加配加算」の要件を満たす職員と「専門的支援体制加算」の要件を満たす職員をそれぞれ配置する必要があります。
児童指導員等加配加算について、加配職員の配置について、常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有給休暇を取得する場合であっても、配置の要件を満たすという理解でよいか。
【令和6年6月6日発出 国Q&A VOL5 問 3】
お見込みのとおり。
なお、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなるものとする。
お問い合わせ
障害福祉課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3059
ファックス番号:028-623-3052