重要なお知らせ
更新日:2024年6月7日
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標題の件について、令和5年6月30日付けでサービス管理責任者等に関する告示が改正されましたのでお知らせいたします。
実践研修の受講に必要な実務経験
一定の要件を満たす場合に、実践研修を受講するための実務経験(OJT)を6か月以上に短縮することが可能となりました。
必要な実務経験年数 | |
制度改正前 |
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下、「サービス管理責任者等」という。)の研修体系については、令和元年度から、基礎研修及び相談支援従事者初任者研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT)は「2年以上」 |
制度改正後 | 現行制度の例外として、以下の3つの要件を満たす場合には、実践研修を受講するための実務経験(OJT)は6か月以上 ※要件を満たさない場合は、従来どおり「2年以上」の実務経験(OJT)期間が必要です。 |
関連通知
以下のフローチャートで届出の要件を満たすか御確認ください。
要件の1、2を満たす方で、サービス管理責任者等基礎研修修了後の実務経験を「6か月以上」とする特例を利用したい方は、下記の必要書類を障害福祉サービス事業所の指定権者に提出し、受付印押印後の「届出書」の写しを受け取ってください。
実践研修の受講予定者が実際にOJTに従事する事業所(法人が届出者)を所管する指定権者
指定権者 | 提出先 | 住所 | 電話番号 |
栃木県 | 栃木県 保健福祉部 障害福祉課 福祉サービス事業担当 |
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1-20 |
028-623-3059 |
宇都宮市 (障害者総合支援法) |
宇都宮市 保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ |
〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5 |
028-632-2918 |
宇都宮市 (児童福祉法) |
宇都宮市 子ども部 子ども政策課 法人・児童福祉施設グループ |
〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5 |
028-632-2943 |
栃木市 (障害者総合支援法) |
栃木市 保健福祉部 福祉総務課 検査指導係 |
〒328-8686 栃木県栃木市万町9-25 |
0282-21-2237 |
例:受講予定者がOJTに従事する事業所の指定権者が栃木県の場合
⇒事業所を運営する法人から栃木県障害福祉課福祉サービス事業担当へ提出してください。
要件等の具体的な取り扱いについては以下のQ&Aを御確認ください。
(国通知)令和05年03月31日付サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて(PDF:819KB)
基礎研修修了後、すでにOJTを開始してしまっているが届出してもよいか。
すでにOJTを開始している場合も届出可能です。
なお、届出におけるOJT期間の起算日は基礎研修修了日以降の日付となります。
(基礎研修修了者が OJT として個別支援計画の原案の作成を行う場合の人員配置の取扱い)
サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者に個別支援計画の原案の作成までの業務を担わせる場合、当該基礎研修修了者の人員配置上の取扱いはどのようになるか。
例えば、生活支援員として配置したまま当該業務を担わせることが可能か。
(答) それぞれ以下のとおりとなります。
① 基礎研修修了者をサービス管理責任者等に係る人員配置基準上必要な数を満たすため(※)にサービス管理責任者等として配置する場合(=人員基準上2人目のサビ管を配置する必要がある場合等)
利用者に対するサービス提供に支障がない場合に限り、生活支援員等として配置したまま個別支援計画の原案の作成の業務に従事することは可能であるが、生活支援員等の職務に係る常勤換算上、当該勤務時間を算入できないことに留意が必要である。
※ サービス管理責任者等を2人以上配置する必要がある事業所(利用者数が 61 人 以上(共同生活援助及び自立生活援助は 31 人以上))において、サービス管理責任者等が1人配置されている場合、残りの人員は基礎研修修了者を配置することで基準を満たしているものとみなされる。
② 基礎研修修了者をサービス管理責任者等に係る人員配置基準上必要な数を超えて配置する場合
生活支援員等として配置したまま個別支援計画の原案の作成の業務に従事することは可能であり、かつ、生活支援員等の職務に係る常勤換算上、当該勤務時間を算入して差しつかえない。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052