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更新日:2024年6月7日

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サービス管理責任者等【実践研修】受講にかかるOJT期間の短縮について

サービス管理責任者等に関する告示の改正

 標題の件について、令和5年6月30日付けでサービス管理責任者等に関する告示が改正されましたのでお知らせいたします。

改正の概要

 実践研修の受講に必要な実務経験

一定の要件を満たす場合に、実践研修を受講するための実務経験(OJT)を6か月以上に短縮することが可能となりました。

  必要な実務経験年数

制度改正前         

 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下、「サービス管理責任者等」という。)の研修体系については、令和元年度から、基礎研修及び相談支援従事者初任者研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT)は「2年以上」
制度改正後  現行制度の例外として、以下の3つの要件を満たす場合には、実践研修を受講するための実務経験(OJT)は6か月以上
※要件を満たさない場合は、従来どおり「2年以上」の実務経験(OJT)期間が必要です。

 

 

 要件

  1. サービス管理責任者等基礎研修受講時に、既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件を満たしていること。
     
  2. 障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事すること。
     
  3. 上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行うこと。


 

関連通知

 

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 実務経験要件の確認フローチャート

以下のフローチャートで届出の要件を満たすか御確認ください。

参考3-サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント.png(PDF:447KB)

attention.PNG

  • 指定権者が届出内容を確認した際に、基礎研修受講日時点で実務経験を満たしていないケースが散見されます。事前に要件を御確認ください。
     
  • 「直接支援」の実務経験について、管理業務のみに従事した期間はカウントしません。一箇所の法人または事業所で複数の役職に従事していた場合(例:生活支援員として3年勤務した後、管理者として2年勤務した場合など)、実務経験証明書は期間ごとの業務内容がわかるように分けて記載してください。

    告示上、「直接支援の業務」とは「身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行い、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務」と定義されています。

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 必要な手続き

 要件の1、2を満たす方で、サービス管理責任者等基礎研修修了後の実務経験を「6か月以上」とする特例を利用したい方は、下記の必要書類を障害福祉サービス事業所の指定権者に提出し、受付印押印後の「届出書」の写しを受け取ってください。

attention.PNG

  • 指定権者が栃木県以外である場合は各市担当課へ御確認ください。
     
  • 栃木県へ書類を持参する場合、内容を審査するため、その場で写しの交付はできません。
    郵送の場合も返送に時間をいただきますので、余裕を持ったスケジュールで申請をお願いします。
    お急ぎの場合は、個別に御相談ください。
     

提出先

実践研修の受講予定者が実際にOJTに従事する事業所(法人が届出者)を所管する指定権者

指定権者 提出先 住所 電話番号
栃木県 栃木県
保健福祉部 障害福祉課
福祉サービス事業担当
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1丁目1-20
028-623-3059
宇都宮市
(障害者総合支援法)
宇都宮市
保健福祉部 保健福祉総務課
法人・施設グループ
〒320-8540
栃木県宇都宮市旭1丁目1-5
028-632-2918
宇都宮市
(児童福祉法)
宇都宮市
子ども部 子ども政策課
法人・児童福祉施設グループ
〒320-8540
栃木県宇都宮市旭1丁目1-5
028-632-2943
栃木市
(障害者総合支援法)
栃木市
保健福祉部 福祉総務課
検査指導係
〒328-8686
栃木県栃木市万町9-25
0282-21-2237

 

  例:受講予定者がOJTに従事する事業所の指定権者が栃木県の場合
  ⇒事業所を運営する法人から栃木県障害福祉課福祉サービス事業担当へ提出してください。

 

必要書類 

  1.  届出書(ワード:31KB)/(記入例)(ワード:34KB)
     
  2.  参考様式4 実務経験証明書(写し)(エクセル:103KB)

    ※ 基礎研修受講時点で3~8年の実務経験要件を満たすことを確認するために必要な期間分
    ※「相談支援」または「直接支援」の実務経験についての証明が必要です。

     
  3.  必要書類2において、5年または3年の実務経験を証明する場合は資格証(写し)
     
  4.  サービス管理責任者等基礎研修修了証(写し)
     
  5.   返信用封筒(返信宛先記入・切手を貼付)

 

提出期限及び提出方法

  • 提出期限  実践研修の受講申込みまで
  • 提出方法  郵送 又は 持参
     

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 よくある御質問

要件等の具体的な取り扱いについては以下のQ&Aを御確認ください。

(国通知)令和05年03月31日付サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて(PDF:819KB)

 

question.PNG

基礎研修修了後、すでにOJTを開始してしまっているが届出してもよいか。

answer.PNG

すでにOJTを開始している場合も届出可能です。
なお、届出におけるOJT期間の起算日は基礎研修修了日以降の日付となります。


tensen.PNGquestion.PNG

(基礎研修修了者が OJT として個別支援計画の原案の作成を行う場合の人員配置の取扱い)

サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者に個別支援計画の原案の作成までの業務を担わせる場合、当該基礎研修修了者の人員配置上の取扱いはどのようになるか。
例えば、生活支援員として配置したまま当該業務を担わせることが可能か。

answer.PNG

(答) それぞれ以下のとおりとなります。

① 基礎研修修了者をサービス管理責任者等に係る人員配置基準上必要な数を満たすため(※)にサービス管理責任者等として配置する場合(=人員基準上2人目のサビ管を配置する必要がある場合等)

利用者に対するサービス提供に支障がない場合に限り、生活支援員等として配置したまま個別支援計画の原案の作成の業務に従事することは可能であるが、生活支援員等の職務に係る常勤換算上、当該勤務時間を算入できないことに留意が必要である。

※ サービス管理責任者等を2人以上配置する必要がある事業所(利用者数が 61 人 以上(共同生活援助及び自立生活援助は 31 人以上))において、サービス管理責任者等が1人配置されている場合、残りの人員は基礎研修修了者を配置することで基準を満たしているものとみなされる。

 

② 基礎研修修了者をサービス管理責任者等に係る人員配置基準上必要な数を超えて配置する場合

生活支援員等として配置したまま個別支援計画の原案の作成の業務に従事することは可能であり、かつ、生活支援員等の職務に係る常勤換算上、当該勤務時間を算入して差しつかえない。
 

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お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3029

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougaijigyo@pref.tochigi.lg.jp

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