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更新日:2024年7月10日

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障害福祉サービス等処遇改善計画書(令和6年度)の提出について

 令和6(2024)年度の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等支援加算」という。)の取扱いについて下記のとおり御案内します。

特例交付金(栃木県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)についてはこちらのページを御確認ください。

お問い合わせ先

※本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が専用の相談窓口を設置しています。
「様式の記載方法がよくわからない」、「制度の内容について詳しく聞きたい」等制度に関する御質問については以下の番号へお問い合わせください。

福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
 電話番号:050-3733-0230
 受付時間:9:00~18:00(土日含む)
 ※つながりにくい場合は時間をおいておかけ直しください。

 1 令和6年度の取扱いの概要

通知本文 ・Q&A ※計画書等の作成前に必ずご確認ください。

【事業者向けリーフレットより抜粋】
令和6年6月から「処遇改善加算」の制度が一本化され、加算率が引き上がります

事業者向けリーフレット_1 .jpg

お問い合わせ先

※本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置しています。

福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
 電話番号:050-3733-0230
 受付時間:9:00~18:00(土日含む)

 2 提出書類及び提出期限

(1)提出書類

提出書類

提出期限

※当日消印有効

処遇改善計画書

※提出するべき様式は(2)を参照     

4月または5月から算定  

令和6年4月15日(特例)  

※期日までに提出した新加算の届出については、令和6年6月17日(月)まで変更可能。

6月以降から算定

算定開始月の前々月末日
例)令和6年7月1日から算定する場合

⇒提出期限:5月31日

体制届出

(体制等状況一覧)    

4月・5月分 令和6年4月15日(月)
6月分

令和6年5月15日(水)

※期日までに提出した届出については、令和6年6月17日(月)まで変更可能。

7月以降分

算定開始月の前月15日
例)令和6年8月1日から算定する場合

⇒提出期限:7月15日

様式はいずれも押印不要です。
※処遇改善計画書及び実績報告書の内容を証明する資料(就業規則、給与規程等)は県への提出を求めません。各障害福祉サービス事業者において適切に保管してください。

(2)処遇改善加算の様式について

提出書類

処遇改善計画書

①昨年から継続して算定する場合(加算区分の変更も含む)  

別紙様式2       

・1様式で原則100事業所

※別紙様式2については、2-1、2-2、2-3必要に応じて2-4を提出  

別紙様式6

・1様式で10事業所まで

②令和6年度から新たに処遇改善加算を算定する事業所   

別紙様式7

・1様式で原則1事業所

・6月以降、新加算ⅢまたはⅣを算定する場合のみ使用。

※新加算ⅠまたはⅡを算定する場合は別紙様式2を使用。

 3 様式集

計画書様式

※加算の届出に必要な様式(体制等状況一覧表など)はこちらのページからダウンロードしてください。

計画書以外の様式

お問い合わせ先

※本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置しています。

福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
 電話番号:050-3733-0230
 受付時間:9:00~18:00(土日含など

 4 提出方法

必要書類を以下の宛先へ郵送または持参ください。
※当日消印有効です。
※封筒に赤字で「処遇改善計画書」と記載してください。

〒320-8501 
宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
栃木県保健福祉部
障害福祉課 福祉サービス事業担当 宛て

 

(注1) 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等事業者で、宇都宮市内又は栃木市内に事業所がある場合は、宇都宮市又は栃木市への届出が必要になります。なお、同事業者で、宇都宮市内又は栃木市内にのみ事業所がある場合は、県への届出は必要ありません。

(注2)児童福祉法に基づく指定児童通所支援及び指定入所支援事業者で、宇都宮市内に事業所がある場合は、宇都宮市への届出が必要になります。なお、同事業者で、宇都宮市内にのみ事業所がある場合は、県への届出は必要ありません。

 5 【現行の加算を算定している事業者向け】
   R6.6月からどの加算をとればいい?

処遇改善加算の一本化移行先検討・補助シート(エクセル:89KB)

 現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。


■シートの使用方法

厚生労働省がシートの使用方法を説明する動画(外部サイトへリンク)を公開しています。
※介護職員等処遇改善加算等を対象とした動画ですがシートの使い方は同じです。

 6 その他

福祉・介護職員の処遇改善 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

厚生労働省の福祉・介護職員の処遇改善に関するホームページです。

お問い合わせ先

※本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が専用の相談窓口を設置しています。
 様式の記載方法等について確認されたい場合は以下の番号へお問い合わせください。

福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
 電話番号:050-3733-0230
 受付時間:9:00~18:00(土日含む)
 ※つながりにくい場合は時間をおいておかけ直しください。

お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3029

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougai-fukushi@pref.tochigi.lg.jp

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