就労選択支援について
基本的事項
令和7年 10 月1日より、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選 択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等 に合った選択を支援する就労選択支援が開始されます。詳しい内容につきましては、以下の資料及び厚生労働省ホームページをご確認ください。
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指定基準
定員
10 人以上
従事者の人員配置・要件
- 就労選択支援員の人員配置 15 : 1 以上
- 就労選択支援は短期間のサービスであることから、個別支援計画の作成は不要、サービス管理責任者の配置は求めない。
就労選択支援員の要件
- 就労選択支援員養成研修を修了していること。
※ 就労選択支援員養成研修の受講要件は、障害者の就労支援に関する基礎的研修を修了していることや障害者の就労支援分野の勤務実績が通算5 年以上あること。
【令和9年度末までの経過措置】
下記の5 つの研修のうち、いずれかの研修修了者は、就労選択支援員養成研修の受講が可能。
- 障害者の就労支援に関する基礎的研修
- 就業支援基礎研修( 就労支援員対応型)
- 訪問型職場適応援助者養成研修
- サービス管理責任者研修専門コース別研修( 就労支援コース)
- 相談支援従事者研修専門コース別研修( 就労支援コース)
就労選択支援員養成研修の実施について
- 令和7年度の就労選択支援員養成研修は、研修の質を担保する観点から、当面の間、国において実施。
- 令和7年6月頃から、定員約80人規模の研修を年に 10 回程度実施予定であり、具体的な実施時期や申込方法等は令和7年4月以降、順次案内予定とされています。
職員配置
実施主体
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所
- 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
- 自治体設置の就労支援センター
- 障害者能力開発助成金による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関
要件
- 就労選択支援の実施主体については、指定基準において、「就労移行支援または就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3 年以内に当該事業者の事業所の3 人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験および実績を有すると都道府県知事が認める事業者」と定められています。
- 就労選択支援事業所は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければなりません。