重要なお知らせ
更新日:2025年9月8日
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令和7年 10 月1日より、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選 択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等 に合った選択を支援する就労選択支援が開始されます。詳しい内容につきましては、以下の資料及び厚生労働省ホームページをご確認ください。
10 人以上
就労選択支援員の人員配置 15 : 1 以上
就労選択支援員として配置が可能な者は以下の2通り
~令和9年度末までの経過措置~
令和9年度末までは、指定就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの等(令和7年厚生労働省告示第 89 号)に規定する障害者の就労支援に関する基礎的研修又はこれに相当する研修(同等以上の研修)を修了した者を就労選択支援員とみなします。
※基礎的研修又はこれに相当する研修(同等以上の研修)を修了したことによりみなしで配置が認められた方については、令和10年度以降も就労選択支援員として配置する場合は「就労選択支援員養成研修」の修了が必要です。
なお、基礎的研修と同等以上の研修は以下の研修が該当します。
就労選択支援員養成研修の実施時期及び申し込み方法について、厚生労働省から案内がありましたのでお知らせします。
就労選択支援員養成研修について
以下のリーフレットを参照してください。
厚生労働省ホームページ『就労選択支援について』の「就労選択支援員養成研修について」に掲載されている申し込みフォームからお申し込みください。(5月26日(月)から申込可能)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56733.html(外部サイトへリンク)
次のいずれかに該当すること。
~令和9年度末までの経過措置~
以下の4つの研修のうち、いずれかの研修修了者は、就労選択支援員養成研修の受講が可能です。
▶以上の内容に併せて国のQ&Aを御確認ください。
就労選択支援の実施主体は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所において合計3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者とされているが、合計3人以上とは法人内の複数事業所で3人以上実績があればよいのか?
また、過去3年以内とは年度で数えるのか?
(厚生労働省に確認済)
就労選択支援員養成研修を受講した場合、有効期限はあるか?
(厚生労働省に確認済)
就労選択支援員養成研修の受講要件にある「基礎的研修」はどこで受けられるのか?
(参考)基礎的研修実施情報(HPより抜粋)
・ サービス管理責任者研修専門コース別研修( 就労支援コース )
・ 相談支援従事者研修専門コース別研修( 就労支援コース )
就労選択支援員の兼務について、就労選択支援事業所と一体的に運営する就労継続支援A型事業所のサービス管理責任者と、就労選択支援員を兼務することは可能か。
就労継続支援A型と就労継続支援B型の多機能型事業所と同一敷地内で就労選択支援を開設した場合、就労選択支援の定員区分が含まれるか。(定員規模別単価に就労選択支援の分が上乗せになるのか)
就労選択支援の定員数は、他のサービスに加わりません。
就労継続支援や就労移行支援を利用中の者が、当該サービスに係る受給者証の更新や事業所の変更を検討するに当たって就労選択支援を利用する場合、当該サービスを提供している事業所と同一の法人が運営する就労選択支援を利用することは可能か?
アセスメントや情報提供の客観性を担保するため、当該サービスを提供している事業所と同一の法人が運営する就労選択支援は利用できない。
ただし、最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、近隣に別の法人が運営する就労選択支援事業所や就労移行支援事業所がない場合は、同一法人が運営する就労選択支援の利用を認める。
関連リンク
お問い合わせ
障害福祉課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3491
ファックス番号:028-623-3052