重要なお知らせ
更新日:2025年9月5日
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障害福祉サービス事業所の指定を受けるためには、障害福祉サービス事業に係る指定基準を満たす必要があります。指定申請を行う場合は、基準に適合しているかを事前に確認してください。
★就労選択支援の制度概要及び「就労選択支援員養成研修」についてはこちらのページへ
(PDF:193KB)
※就労選択支援員の配置に係る経過措置として、令和9年度末までは、障害者の就労支援に関する基礎的研修又はこれに相当する研修を修了した者を就労選択支援員とみなします。
基礎的研修と同等以上の研修は以下の研修が対象です。
・ 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
・ 訪問型職場適応援助者養成研修
・ サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
・ 相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)
※訓練・作業室等の設備は、利用者の支援に支障がない場合は他サービスとの兼用が可能です。(指定基準第173条の5)
指定申請を行う際は、事前協議及び指定申請書の提出が必要となります。
通常は先に事前協議を行い、その後申請書提出の流れとなりますが、事前協議の時点で必要書類がすべてそろっている場合は事前協議と同時に申請書を提出することもできます。
事前に福祉サービス事業担当 (028-623-3059)へ御連絡ください。オンラインの対応も可能です。
申請に先立ち、下記の資料を必ずご確認いただきますようお願い致します。
新たに指定がなされた事業所について、事業を開始しようとする際に、障害福祉サービス事業等開始届の提出が必要となります。
指定申請に関する書類を提出する際には、併せて持参してください。
新たに指定がなされた事業所について、指定日から10日以内に災害時情報共有システム登録票の提出が必要となります。
詳細は、下記ページを確認してください。
就労選択支援員の兼務について、就労選択支援事業所と一体的に運営する就労継続支援A型事業所のサービス管理責任者と、就労選択支援員を兼務することは可能か。
就労継続支援A型と就労継続支援B型の多機能型事業所と同一敷地内で就労選択支援を開設した場合、就労選択支援の定員区分が含まれるか。(定員規模別単価に就労選択支援の分が上乗せになるのか)
就労選択支援の定員数は、他のサービスに加わりません。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052