加算の変更
各種加算の取得・変更・終了を行う際は、届出が必要となります。
(PDF:367KB)
- 提出締切 加算を取得する日の前月の15日まで(例:1月1日に取得する場合は12月15日までに提出)
- 提出方法 持参、郵送または電子申請システム(外部サイトへリンク)
- 提出様式 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 添付書類 届出別紙、加算の要件を満たす根拠資料など(該当する場合)

- 加算を終了したり、加算の区分を下げる場合は、上記の提出締切に関わらず直ちに届出を行ってください。
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
(R7.6.4)体制等状況一覧表を就労選択支援対応版に差し替えました。
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基準や報酬等に関して不明な点がある場合、まずは国の留意事項通知及びQ&Aを御確認ください。
そのうえで御不明点がある場合は以下の専用フォームからお問い合わせください。
(外部サイトへリンク)
- 福祉サービス等のお問合せに対する回答の正確性を確保するとともに、効率的な事務処理を図るため、基準等に関する県への質問を栃木県電子申請システムにより受け付けております。
- 回答は、担当からメールまたは電話により行います。
※システムによる御質問を優先して回答しますので、電話による御質問への回答はお時間をいただく場合がございます。
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- 就労継続支援A型事業の利用者については、事業者の判断により、事業者の負担をもって利用料を減免することが可能です。
- 当該減免措置を実施(、変更または休止)する事業所は、「就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱」に基づき、栃木県障害福祉課福祉サービス事業担当へ届出をお願いします。
▶詳細はこちら
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