重要なお知らせ
更新日:2026年2月12日
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指定内容の変更を行う際は、変更届出の提出が必要となります。
変更の日から10日以内
(例:1月1日に変更があった場合は1月10日までに提出)
次のいずれかの方法で提出してください。
【郵送の場合の送付先】
〒320-8501
宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
障害福祉課 福祉サービス事業担当
変更事項により、提出書類が異なります。
以下のメニューから変更を行う事項を選択してください。
| 必要書類 |
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複数の事項について変更の届出を行う場合、変更届の様式や共通する添付書類は届出事項ごとに用意しなければならないのか。

複数事項の届出を行う場合、変更届は1枚で結構です。
また、届出事項間で共通する添付書類は1部で結構です。

法人の代表者が変更(法人所在地が変更)となる。変更から10日以内に届出することになっているが登記簿の変更に時間がかかる。どのように提出すればよいか。

登記簿の変更が完了後、すみやかに届出を行ってください。
この場合、変更日は届出日ではなく、代表者が変更となった日付を記載してください。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052