重要なお知らせ
更新日:2024年12月20日
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※廃止または休止を検討されている事業所は必ずお読みください。
厚生労働省より以下について周知依頼がありました。
指定障害福祉サービス事業者は、
「第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。」と規定されています。
違反した場合は、「勧告」や「命令」の対象となり、「勧告」に係る措置をとらない場合は、指定の取消しや法人の立入検査、業務管理体制の検査の対象にもなり得ますのでご注意ください。
事業所の廃止・休止を行う際は、届出が必要となります。
提出締切 廃止・休止の日の1月前まで
(例:12月31日に廃止等をする場合は11月30日まで)
提出方法 郵送または電子申請(外部サイトへリンク)
提出書類 ①廃止・休止・再開届出書(別記様式第4号)
②廃止・休止後の利用者の措置内容がわかる名簿等(任意様式)
休止した事業所の再開を行う際は、届出が必要となります。
提出締切 再開の日から10日以内
(例:1月1日から再開する場合は1月10日まで)
提出方法 郵送または電子申請システム(外部サイトへリンク)
提出様式 廃止・休止・再開届出書(別記様式第4号)
県から指定を受けた障害福祉サービス事業所は、6年毎に指定の更新が必要となります。しかしながら、休止した状態にある事業所については指定の更新ができないため、事業所を再開するか廃止するかを事前に決めていただく必要があります。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052