重要なお知らせ
更新日:2025年7月31日
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障害福祉分野においては、事業者の手続負担を軽減し、生産性の向上を図る観点から、規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)に基づき、「障害福祉分野における手続負担の軽減(ローカルルールの見直し等)」が国主導で進められています。
このたび栃木県でも標準様式等の活用を開始し、あわせて新規指定申請時の提出書類の一部見直しを行いました。
標準様式等の適用時期は原則令和7年10月指定分からとしますが、当面の間、旧様式で作成された申請書も受理することとします。
主な変更点として、従来の指定申請様式を国の標準様式に差し替えました。
また、厚生労働省からの依頼に基づき、社会保険及び労働保険への加入状況の確認を開始します。
あわせて新規指定申請時の添付書類について国の取り扱いを元に見直し、従来提出を求めていた書類の一部を提出不要とします。
原則、令和7年10月指定分から適用開始
※当面の間、旧様式で作成された申請書も受理することとします。
旧様式で指定申請書を作成してしまったがそのまま受理されるのか?
また、今後旧様式で作成した申請書は受理されないのか?
すでに旧様式で作成した申請書はそのまま受理します。(県へ提出済みの書類についても差し替え不要です。)
また、当面の間は、旧様式で作成された申請書も適正なものとして受理します。
栃木県ホームページからダウンロードした指定申請様式を他の指定権者への申請で用いてもよいか。
指定申請様式は自治体ごとに定めています。
宇都宮市と栃木市が指定権者である場合は、それぞれの市役所のホームページから指定申請書をダウンロードしてください。
なぜ「社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票」を提出しなければならないのか。
厚生労働省からの協力依頼に基づき、社会保険及び労働保険の未適用事業所の加入促進を目的として、新規指定申請時において社会保険及び労働保険の適用の有無について確認し、厚生労働省に情報提供を行うためです。
「社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票」の提出時点で未加入である場合は指定を受けることができないのか。
申請時点で未加入であることをもって申請のあった事業所を不指定とするものではありません。
ただし、確認票において「加入している」もしくは「適用条件に該当しない」以外の回答をされた事業所については厚生労働省に情報提供を行い、日本年金機構及び厚生労働省労働局が加入勧奨を行う際の参考とします。
「社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票」は新規指定時に毎回提出しなければならないのか。
お手数ですが新規指定申請のたびに提出をお願いいたします。
社会保険及び労働保険には加入済みだが、確認票に記載の書類(社会保険料の領収証書など)が手元にない。どうすればよいか。
確認票に記載の書類を所持していない場合は、事業所整理記号や労働保険番号を欄に記載するのみで可とされています。(本社等にて加入手続が行われている場合も同様に事業所整理記号や労働保険番号を記載するのみで可。)
建築基準法や消防法等の「関係法令の適合状況がわかる書類」を求めないとのことだが、今後は指定までにこれらの手続きが完了しなくてもよいということか。
「関係法令の適合状況がわかる書類」の省略の趣旨は、事務手続きの負担軽減です。
県から書類の提出を求められなくても、利用者または利用児が安全に事業所を利用できるよう、事業所の開所までに各法に定める手続きを完了させてください。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3491
ファックス番号:028-623-3059