重要なお知らせ
更新日:2024年4月2日
ここから本文です。
本事業は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、介護職員の人材確保という喫緊の課題に対応するため、令和6年2月から5月までの間、介護職員の賃金を2%程度(月額平均6千円相当)引き上げるための措置として、「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」を交付するものです。
※以下のとおり、厚生労働省及びこども家庭庁が相談窓口を設置しています。
制度のことや計画書の書き方については、こちらに御相談ください。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 厚生労働省・こども家庭庁コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
(注1)宇都宮市・栃木市が指定権者である事業所分も、栃木県に提出してください。
なお、県外の事業所は当交付金の対象外のため、計画書に記載しないでください。
(注2)障害者・障害児、両方の事業を行っている場合、厚生労働省分・こども家庭庁分それぞれ
書類の作成と提出が必要です。
(注3)申請は事業所ごとではなく、必ず法人単位で取りまとめたうえで行ってください。
・交付申請兼請求書(厚生労働省分)(規則の別記様式第1)(ワード:33KB)
・交付申請兼請求書(こども家庭庁分)(規則の別記様式第1)(ワード:33KB)
・処遇改善計画書(厚生労働省分)(別記様式2)(エクセル:151KB)
・処遇改善計画書(こども家庭庁分)(別記様式2)(エクセル:151KB)
※事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
・特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(エクセル:25KB)
必要書類を以下の宛先へ郵送または持参ください。
※郵送の場合、封筒に「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書」と朱書きしてください。
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20
栃木県保健福祉部障害福祉課 福祉サービス事業担当
令和6(2024)年4月15日(月曜日)午後5時 必着
※メールによる提出は受け付けません。
福祉・介護職員の処遇改善 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
厚生労働省の福祉・介護職員の処遇改善に関するホームページです。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052