重要なお知らせ
更新日:2025年4月7日
ここから本文です。
県へのお問合せ窓口について
基準や報酬等に関する御質問は、こちらの専用フォームからお問い合わせください。
(外部サイトへリンク)
福祉サービス等のお問合せに対する回答の正確性を確保するとともに、効率的な事務処理を図るため、基準等に関する県への質問を栃木県電子申請システムにより受け付けております。
回答は、担当からメールまたは電話により行います。
※システムによる御質問を優先して回答しますので、電話による御質問への回答はお時間をいただく場合がございます。
介護給付費等算定に関し、前年度の実績に基づき決定される報酬区分や加算、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により創設された新規加算等がありますので、下記により必要書類の提出をお願いします。
全てのサービスが対象
令和7(2025)年4月1日(火曜日)
前年度実績に基づく報酬区分・加算、令和7年4月1日から適用された加算(体制等状況一覧表の着色部分に限る。)について、期限までに提出されたものを遡及適用します。
前年度実績に基づく報酬区分・加算"以外"の項目については、前月15日以前に届出がなされた場合には翌月から、16日以降に届出がなされた場合には翌々月から、算定開始となります。
令和7(2025)年4月15日(火)必着
栃木県保健福祉部障害福祉課福祉サービス事業担当(〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20)宛て封筒に「前年度実績に基づく届出」と朱書の上、郵送又は持参により提出してください。
※前年度実績に基づく届出については電子申請システムによる届出を認めていません。
※障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等事業者で、宇都宮市内又は栃木市内に所在する事業所分については、県への届出は不要です。
※提出書類は事務連絡の別紙「提出書類一覧(対象サービス・施設別)」を御確認ください。
給付費算定に関し 、 前年度の実績に 基づき決定される報酬区分や加算 、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により創設された新規加算等がありますので、 下記により必要書類の提出をお願いします。
また、児童発達支援及び放課後等デイサービス事業者に義務付けられている自己評価結果等の公表状況についても併せて届出をお願いします。
全てのサービスが対象
令和7(2025)年4月1日(火曜日)
前年度実績に基づく報酬区分・加算、令和7年4月1日から適用される加算(体制等状況一覧表の着色部分に限る。)について、期限までに提出されたものを遡及適用します。
前年度実績に基づく報酬区分・加算"以外"の項目については、前月15日以前に届出がなされた場合には翌月から、16日以降に届出がなされた場合には翌々月から、算定開始となります。
令和7(2025)年4月15日(火)必着
栃木県保健福祉部障害福祉課福祉サービス事業担当(〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20)宛て封筒に「前年度実績に基づく届出」と朱書の上、郵送又は持参により提出してください。
※前年度実績に基づく届出については電子申請システムによる届出を認めていません。
※児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者等で、宇都宮市内に所在する事業所分については、県への届出は不要です。
各ガイドライン
自己評価に関する事務連絡
令和6年度報酬改定についてはこちらのページを御確認ください。
提出期限が4月15日に設定されているが、郵送では期限に間に合わない場合はどうすればよいか。
電子申請システムで提出してよいか。
加算の届出様式や加算の別紙について、前年度から変更がない場合、「異動等区分」はどこに丸をつければよいか。
空欄で結構です。
「業務継続計画未策定減算」について、届出に業務継続計画を添付する必要があるか。
業務継続計画の添付は不要です。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052