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更新日:2026年3月12日

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栃木県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金

 

 事業概要

  • 障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うことを目的とします。
  • 福祉・介護職員等処遇加算を取得し、取組を推進する(又は見込み)事業所に対して、人件費の改善に必要な費用を補助します。
  • また、処遇改善加算の対象外サービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援)については処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所に対して、人件費の改善に必要な費用を補助します。
  • 本補助金は、全額賃金改善(基本給、手当、賞与等)に充てられるべきものであることに留意してください。

 【リーフレット】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業(PDF:184KB)

 交付の対象

対象事業所

 本事業の対象は、次の(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす障害福祉サービス事業所等とします。

 (1)実施要領別表1に掲げるサービス類別の障害福祉サービス事業所等であって、
・基準月において、処遇改善加算を算定している(又は見込みである)こと。
・処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定している場合は、職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施       していること。

・処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定している場合は、以下の①又は②の取組を実施していること。

①経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金見込額が年額460万円以上である        こと。

職場環境改善要件について、全体から14以上の取組を実施していること。

  処遇改善加算対象サービス事業所の満たすべき要件(PDF:110KB)

 (2)実施要領別表2に掲げるサービス類別の障害福祉サービス事業所等であって、
・基準月において、処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる①~③までの要件を全て満たす(又は見込みである)こと。

①任用要件・賃金体系の整備等 ②研修の実施等 ③職場環境等要件

  処遇改善加算対象外サービス事業所の満たすべき要件(PDF:128KB)

対象者

 本事業を活用して賃金改善を行う対象者は、対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者とします。

 ※要件の詳細は、実施要綱等にて御確認ください。

 補助額

 障害福祉サービス事業所等に対する補助額は、以下の式により障害福祉サービス等利用者ごとの補助額を算出し、障害福祉サービス事業所等ごとに補助額を合計することで確定することとします。なお、利用者ごとの補助額の算出に当たっては、1円未満の端数は切り捨てとします。

 利用者ごとの補助額=基準月の障害福祉サービス等総報酬×交付率

※基準月の障害福祉サービス等総報酬は、基準月の障害福祉サービス等報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたものです。対象月の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含みます。

交付率は、サービス類型及び補助金の要件別6月分として設定された交付要領の別表1、表2に掲げる交付率とします。

基準月は、原則として、令和7年12月とします。(令和7年12月を基本としますが、令和8年1月、2月又は3月も選択可能です。)

 交付スケジュール

 交付申請〆切:令和8年4月28日(火)

 交  付  決  定 :令和8年5月下旬~6月上旬(予定)

  支 払  :令和8年6月中旬~6月下旬(予定)

 実  績  報  告 :令和8年11月30日(月)

 交付申請について

障害サービス分(厚生労働省)

 <提出書類>

  (栃木県から支払実績のない口座を振込先にする場合)

 提出方法>

 ここをクリック ➡ 電子申請システム 障害者サービス分(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

障害サービス分(こども家庭庁)

 <提出書類>

  (栃木県から支払実績のない口座を振込先にする場合)

 <提出方法>

 ここをクリック ➡ 電子申請システム 障害児サービス分(こども家庭庁分)(外部サイトへリンク)

記入例(者・児共通)

申請期限

 令和8年4月28日(火)

その他

 変更承認申請書【者】実施要領様式第1号(エクセル:12KB)

 変更承認申請書【児】実施要領様式第1号(エクセル:12KB)

 変更に係る届出書【者・児共通】 実施要綱別紙様式4(エクセル:25KB)

 実績報告について

障害サービス分(厚生労働省)

 <提出書類>
 <提出方法>

  後日案内

障害サービス分(こども家庭庁分)

 <提出書類>
 <提出方法>

  後日案内

 要綱・要領・Q&A

県の交付要領

国の交付要綱

Q&A

 よくある御質問

質問

 賃金改善はいつまでに行う必要があるか。

回答

 栃木県の場合、実績報告書の提出日(令和8年11月30日)までに賃金改善を行う必要があります。

 

質問

 申請時に処遇改善加算の算定を誓約した場合、いつまでに加算の要件を満たせばよいのか。

回答

 実績報告日(令和8年11月30日)までです。
 当該日までに、処遇改善加算の算定に係る各要件を実施し、実績報告書においてその実施状況を報告する必要があります。
 なお、処遇改善加算を新たに取得する場合には、加算の届出を指定権者に提出する必要があります。

 

質問

 令和8年4月1日指定は対象になるか。

回答

 対象外です。令和8年3月1日指定事業所までが対象となります。

 

質問

 要件の審査にあたり、計画書や実績報告書以外に、別資料の添付や確認等を求められるのか。

回答

 本ホームページで案内している提出書類以外に、一律に別資料の提出を求めることはありません。
 ただし、各障害福祉サービス等事業所においては、賃金改善等の実施状況を確認できる根拠資料を5年間(栃木県の取扱い)保存し、県から求めがあった場合には、速やかに提出できるようにしてください。

 

質問

 本補助金は、栃木県から指定を受けている事業所以外も申請できますか。

回答

 申請できます。栃木県指定障害福祉サービス等事業所に加えて、宇都宮市・栃木市が指定する障害福祉サービス等事業所や市町指定の計画相談支援事業所も対象です。

 問い合わせ先

 厚生労働省コールセンター (福祉・介護職員等処遇改善加算等)

  • 電話番号:050-3733-0230
  • 受付時間:午前9時から午後6時まで (土曜日及び日曜日を含む) 

お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3059

Email:syougai-kouhukin@pref.tochigi.lg.jp

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