重要なお知らせ
更新日:2026年3月12日
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【リーフレット】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業(PDF:184KB)
本事業の対象は、次の(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす障害福祉サービス事業所等とします。
| ・基準月において、処遇改善加算を算定している(又は見込みである)こと。 |
| ・処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定している場合は、職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施 していること。 |
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・処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定している場合は、以下の①又は②の取組を実施していること。 ①経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金見込額が年額460万円以上である こと。 ②職場環境改善要件について、全体から14以上の取組を実施していること。 |
処遇改善加算対象サービス事業所の満たすべき要件(PDF:110KB)
| ・基準月において、処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる①~③までの要件を全て満たす(又は見込みである)こと。
①任用要件・賃金体系の整備等 ②研修の実施等 ③職場環境等要件 |
処遇改善加算対象外サービス事業所の満たすべき要件(PDF:128KB)
対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者
※要件の詳細は、実施要綱等にて御確認ください。
障害福祉サービス事業所等に対する補助額は、以下の式により障害福祉サービス等利用者ごとの補助額を算出し、障害福祉サービス事業所等ごとに補助額を合計することで確定することとします。なお、利用者ごとの補助額の算出に当たっては、1円未満の端数は切り捨てとします。
利用者ごとの補助額=基準月の障害福祉サービス等総報酬×交付率
※基準月の障害福祉サービス等総報酬は、基準月の障害福祉サービス等報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたものです。対象月の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含みます。
※交付率は、サービス類型及び補助金の要件別に6月分として設定された交付要領の別表1、表2に掲げる交付率とします。
※基準月は、原則として、令和7年12月とします。(令和7年12月を基本としますが、令和8年1月、2月又は3月も選択可能です。)
交付申請〆切:令和8年4月28日(火)
交 付 決 定 :令和8年5月下旬~6月上旬(予定)
支 払 :令和8年6月中旬~6月下旬(予定)
実 績 報 告 :令和8年11月30日(月)
(栃木県から支払実績のない口座を振込先にする場合)
ここをクリック ➡ 電子申請システム 障害者サービス分(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
(栃木県から支払実績のない口座を振込先にする場合)
ここをクリック ➡ 電子申請システム 障害児サービス分(こども家庭庁分)(外部サイトへリンク)
令和8年4月28日(火)
変更承認申請書【者】実施要領様式第1号(エクセル:12KB)
変更承認申請書【児】実施要領様式第1号(エクセル:12KB)
変更に係る届出書【者・児共通】 実施要綱別紙様式4(エクセル:25KB)
後日案内
後日案内
厚生労働省コールセンター (福祉・介護職員等処遇改善加算等)
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3059