重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 子育て・福祉・医療 > 障害者 > 障害福祉サービス > 事業者の方へ > 障害福祉サービス等処遇改善計画書(令和8年度)の提出について

更新日:2026年4月3日

ここから本文です。

障害福祉サービス等処遇改善計画書(令和8年度)の提出について

 障害福祉サービス等処遇改善加算を算定する事業者向けの届出ページです。
 届出の前に、必ず通知本文を御確認ください。

お知らせ

R8.4.3     5.様式ダウンロード      別紙様式2(処遇改善計画書) を差し替えました。

このページで確認できること

処遇改善加算について

  • 提出が必要な書類
  • 提出期限
  • 提出方法
  • 様式のダウンロード
提出方法

 栃木県電子申請システムにより提出してください。

主な提出期限
  • 4月または5月から算定する場合 : 令和8年4月15日
  • 6月以降から算定する場合    : 令和8年6月15日
提出先に関する注意

 宇都宮市内又は栃木市内の事業所については、提出先が異なる場合があります。
 必ず下記「提出方法」の注意事項を御確認ください。
 

 

 1.まず確認してください。

計画書等の作成前に、必ず国の事務連絡をご確認ください。
 

 

 2.提出が必要な書類

 

処遇改善加算を算定する場合は、障害福祉サービス事業所等ごとに必要な書類を提出してください。
算定時期により提出期限が異なります。

提出書類  
 ① 処遇改善計画書
  • 別記様式2-1、2-2、2-3(別紙様式2)
 ② 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表等
  • 介護給付費
  • 障害児通所/入所給付費
     

 様式のダウンロード
 

補足
  • 前年度実績に基づく届出書等の提出時に、すでに体制等状況一覧表等を提出している場合は、再提出不要です。
  • 様式はいずれも押印不要です。
  • 処遇改善計画書及び実績報告書の内容を証明する資料(就業規則、給与規程等)は県への提出を求めません。各障害福祉サービス事業者において適切に保管してください。

ページの先頭へ戻る

 3.提出期限

4月または5月から算定する場合
提出書類 提出期限
・処遇改善計画書 令和8年4月15日
・体制等状況一覧表 令和8年4月15日


※6月以降の算定に係る処遇改善計画と合わせて提出してください。
※4月または5月から算定するサービスがある場合は、令和8年6月以降に対象となる相談支援分も合わせて提出してください。

 

6月以降から算定する場合
提出書類 提出期限
・処遇改善計画書 令和8年6月15日
・体制等状況一覧表 令和8年6月15日

 

ページの先頭へ戻る

 4.提出方法

新たに算定開始する場合、届出内容に変更がある場合は以下の申請フォームから提出してください。

電子申請システム入り口.PNG(外部サイトへリンク)

留意事項
  • 複数の障害福祉サービス事業所等を有する障害福祉サービス事業者等については、別紙様式2及び3の処遇改善計画書等について、事業者(法人)単位で一括して作成して差し支えありません。
  •  障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等事業者で、宇都宮市内又は栃木市内に事業所がある場合は、宇都宮市又は栃木市への届出が必要になります。
  • 同事業者で、宇都宮市内又は栃木市内にのみ事業所がある場合は、県への届出は必要ありません。
  • 児童福祉法に基づく指定児童通所支援及び指定入所支援事業者で、宇都宮市内に事業所がある場合は、宇都宮市への届出が必要になります。
  • 同事業者で、宇都宮市内にのみ事業所がある場合は、県への届出は必要ありません。

ページの先頭へ戻る

 5.様式ダウンロード

計画書様式

※R8.4.3 国から様式の差し替え連絡があり、別紙様式2を差し替えました。

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表等
計画書以外の様式

 6.よくある御質問

Q.「体制等状況一覧表等」は再度提出しなければならないか。

前年度実績に基づく報酬の算定に係る届出等の提出時に、すでに「体制等状況一覧表等」を提出している場合(またはこれから提出する場合)は、再度の提出は不要です。


ただし、以下の場合は計画書に体制等状況一覧表等を添付してください。
・体制等状況一覧表に記載した内容と計画書の内容に相違がある場合(加算の区分など)
・体制等状況一覧表の処遇改善加算の区分の選択が漏れてしまった場合


 

Q.提出後に誤りが見つかった場合はどうすればよいか?

電子申請システムから再度提出してください。
その際に備考欄に「差し替え分」と記載してください。

 

Q.届出時に証明資料の提出は必要か。

必要ありません。

ただし、処遇改善加算を算定しようとする障害福祉サービス事業者等は、処遇改善計画書の提出に当たり、処遇改善計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、都道府県知事等から求めがあった場合には速やかに提示しなければならないとされています。

イ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則等(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、別紙様式2-1の3(3)のうちキャリアパス要件Ⅰに係る任用要件及び賃金体系に関する規程、別紙様式2-1の3(4)のうちキャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。)

ロ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)

 

Q.押印は必要か。

処遇改善計画書、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表等いずれも押印は不要です。

 

Q.計画書の内容に変更があった場合はどうすればよいか。

処遇改善加算を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の①から⑤までに定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出てください。

⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出てください。

▶変更に係る届出の期日及び提出先

変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日までに、栃木県知事に提出してください。
 

① 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は以下を提出

  • 変更届出書
  • 別紙様式2-1

② 複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合は以下を提出

  • 変更届出書
  • 別紙様式2-1の2、3(1)及び3(4)
  • 別紙様式2-2
  • 別紙様式2-3

③ キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は以下を提出

  • 変更届出書(キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を記載)
  • 別紙様式2-1の2及び3(1)から(5)まで
  • 別紙様式2-2
  • 別紙様式2-3

④ キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合は以下を提出

※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様

  • 変更届出書(配置等要件の変更の内容を記載)
  • 別紙様式2-1の3(5)
  • 別紙様式2-2
  • 別紙様式2-3

⑤ また、算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合は以下を提出

  • 変更届出書
  • 別紙様式2-1
  • 別紙様式2-2
  • 別紙様式2-3

⑥ 就業規則を改訂(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は以下を提出

  • 変更届出書(当該改訂の概要を記載)

     
Q.実績報告書はいつ提出するのか?

計画書の提出時に実績報告書の提出は不要です。
令和7年度の実績報告書の提出については別途御連絡します。(提出期限は令和8年7月末を予定)

 

ページの先頭へ戻る

 7.お問い合わせ先

制度の内容や様式の記載方法に関する御質問は、以下へお問い合わせください。
 

福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
050-3733-0230

 受付時間:9:00~18:00(土日含む)
 ※つながりにくい場合は時間をおいておかけ直しください。

 

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3029

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougai-fukushi@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告