重要なお知らせ
更新日:2024年12月16日
ここから本文です。
障害児通所支援事業所の指定を受けるためには、指定通所支援事業に係る指定基準を満たす必要があります。指定申請を行う場合は、基準に適合しているかを事前に確認してください。
指定申請を行う際は、事前協議及び指定申請書の提出が必要となります。
通常は先に事前協議を行い、その後申請書提出の流れとなりますが、事前協議の時点で必要書類がすべて揃っている場合は事前協議と同時に申請書を提出することもできます。
※事前に福祉サービス事業担当 (028-623-3059)へ御連絡いただき、日時調整してから来庁し てください。
※R7.4.1以降未届の場合は減算となります。
※処遇改善加算を取得する場合は、提出が必要となります。
※指定を辞退する際にのみ提出が必要です。
申請に先立ち、下記の資料を必ずご確認いただきますようお願い致します。
※申請に際して、問い合わせが多い内容を中心にまとめてあります。
※事務手続きの大まかな流れや、運営にあたっての留意事項などが記載してあります。
新たに指定がなされた事業所について、事業を開始しようとする際に、障害児通所支援事業等開始届の提出が必要となります。
指定申請に関する書類を提出する際には、併せて持参してください。
新たに指定がなされた事業所について、指定日から10日以内に災害時情報共有システム登録票の提出が必要となります。
詳細は、下記ページを確認してください。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052