重要なお知らせ
更新日:2025年5月24日
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クリーニング所で働いているクリーニング師の方は、クリーニング業法第8条の2に基づき、クリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければなりません。
研修の通知が届いたら、忘れずに受講しましょう。
また、クリーニング所の営業者の方は、従事するクリーニング師の方に上記の研修を受ける機会を与えなければなりません。
【クリーニング業法第8条の2第1項】
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。
【クリーニング業法第8条の2第2項】
営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、前項に規定する研修を受ける機会を与えなければならない。
クリーニング所で働いているクリーニング師以外の従事者の方は、クリーニング業法第8条の3に基づき、クリーニング業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けなければなりません。
【クリーニング業法第8条の3】
営業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した当該業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課 生活衛生・動物愛護担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3110
ファックス番号:028-623-3116