重要なお知らせ

 

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更新日:2010年6月5日

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貸金業に関する情報

~貸金業登録(更新)における手数料について~

栃木県収入証紙の廃止について

  • 利便性向上及びキャッシュレス推進のため、栃木県収入証紙は令和8(2026)年3月31日に発売を終了します。なお、令和9(2027)年3月31日まで使用可能です。

貸金業登録(更新)における手数料納付方法について

  • 栃木県知事の登録を受け、貸金業を営んでいる方で登録の更新を希望する方は栃木県電子申請システムを利用し手数料の納付を行ってください。

   ※令和9年(2027)年3月31日申請分までは栃木県収入証紙での手数料納付も可能です。

   ※新規で貸金業の登録を希望する方は、栃木県経営支援課金融担当(028-623-3181)まで御相談ください。

~悪質な金融業者にご注意ください~ 

 貸金業法に関する情報

 貸金業法に関する情報(外部リンク)(金融庁のホームページにリンク)

 

貸金業者に関する情報

 全国貸金業者登録検索(外部リンク)

 違法な業者に関する情報(外部リンク)(金融庁のホームページにリンク)

お問い合わせ

経営支援課 金融担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3180

ファックス番号:028-623-3340

Email:keiei@pref.tochigi.lg.jp