重要なお知らせ
更新日:2024年12月13日
ここから本文です。
第213回国会において成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)」の改正規定のうち、令和6年12月13日から施行された一部規定について御案内します。
改正法による建設業法(以下、「法」という。」)第7条第2号及び同法第 15 条第2号の条文改正に伴い、申請様式等の一部に変更があります。
なお、呼称の変更であり、法律上求められる要件に変更はありません。
○旧:専任技術者 → 新:営業所技術者等(注1)
(注1)営業所技術者等とは、営業所技術者(法第7条第2号)及び特定営業所技術者(法第15条第2号)の総称をいいます。
改正後の様式は、栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
従来、専任が求められる工事現場における監理技術者及び主任技術者は、複数の現場の兼任は原則として認められていませんでした。
また、営業所に配置される専任技術者は、上述の専任が求められる工事現場の監理技術者及び主任技術者との兼務は認められていませんでした。
本改正にともない、次の一定の要件を満たす場合に限り、それぞれの工事との兼任・兼務が認められるようになりました。
建設工事に置くことが求められている主任技術者又は監理技術者について、請負金額が一定金額以上の場合には、工事現場毎に専任で置くこととされています。(建設業法第26条第3項)
本改正において、情報通信機器を活用する等の一定の要件に合致する工事(後掲)に関して、兼任を可能とする制度が新設されました。(第26条第3項第1号、第4項)
(注2)政令…建設業法施行令
(注3)省令…建設業法施行規則
(国土交通省資料より抜粋)
営業所毎に専任で置くことが求められている者(営業所技術者等)に関して、情報通信機器を活用する等の一定の要件に合致する専任工事(後掲)について、営業所技術者等が当該工事の主任技術者等の職務を兼務できるよう改正されました。(建設業法第26条の5)
(国土交通省資料より抜粋)
なお、本改正の詳細や他の改正事項につきましては、下記の関連リンクより、国土交通省のホームページを御参照ください。