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更新日:2024年12月13日

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建設業法等の一部改正について(施行日:令和6年12月13日)

 

 第213回国会において成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)」の改正規定のうち、令和6年12月13日から施行された一部規定について御案内します。

営業所ごとに専任で置かれる技術者(専任技術者)

 改正法による建設業法(以下、「法」という。」)第7条第2号及び同法第 15 条第2号の条文改正に伴い、申請様式等の一部に変更があります。
 なお、呼称の変更であり、法律上求められる要件に変更はありません。

 

 ○旧:専任技術者 → 新:営業所技術者等(注1)

(注1)営業所技術者等とは、営業所技術者(法第7条第2号)及び特定営業所技術者(法第15条第2号)の総称をいいます。
 

改正後の様式は、栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。

監理技術者等の専任義務に係る合理化

 従来、専任が求められる工事現場における監理技術者及び主任技術者は、複数の現場の兼任は原則として認められていませんでした。
 また、営業所に配置される専任技術者は、上述の専任が求められる工事現場の監理技術者及び主任技術者との兼務は認められていませんでした。

 本改正にともない、次の一定の要件を満たす場合に限り、それぞれの工事との兼任・兼務が認められるようになりました。

主任技術者・監理技術者の専任工事現場の兼任専任特例1号

 建設工事に置くことが求められている主任技術者又は監理技術者について、請負金額が一定金額以上の場合には、工事現場毎に専任で置くこととされています。(建設業法第26条第3項)

 本改正において、情報通信機器を活用する等の一定の要件に合致する工事(後掲)に関して、兼任を可能とする制度が新設されました。(第26条第3項第1号、第4項)

【兼任の要件】(全てを満たしている必要があります)
  • 1,請負金額(政令)(注2)
     1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満
  • 2,兼任現場数(政令)
     2工事現場以下
  • 3,工事現場間の距離(省令)(注3)
     1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
  • 4,下請次数(省令)
     3次まで
  • 5,連絡員の配置(省令)
     監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者を配置 (土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)
  • 6,施工体制を確認する情報通信技術の措置(省令)
  • 7,人員の配置を示す計画書の作成、保存等(省令)
     (補足)計画書の参考様式を国土交通省ホームページに掲載
  • 8,現場状況の確認のための情報通信機器の設置(省令)

(注2)政令…建設業法施行令
(注3)省令…建設業法施行規則
 

主任技術者・監理技術者専任兼務

(国土交通省資料より抜粋)

 

営業所技術者等の専任現場兼務

 営業所毎に専任で置くことが求められている者(営業所技術者等)に関して、情報通信機器を活用する等の一定の要件に合致する専任工事(後掲)について、営業所技術者等が当該工事の主任技術者等の職務を兼務できるよう改正されました。(建設業法第26条の5)

【兼務の要件】
  • 工事契約(法律)
    当該営業所において締結された工事であること
  • 請負金額(政令)
    1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満
  • 兼任現場数(政令)
    1工事現場
  • 営業所と工事現場の距離(省令)
    1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
  • 下請次数(省令)
    3次まで
  • 連絡員の配置(省令)
    監理技術者等との連絡その他必要な措置を講 ずるための者の配置(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)
  • 施工体制を確認できる情報通信技術の措置(省令)
  • 人員の配置を示す計画書の作成、保存等(省令)
  • 現場状況を確認するための情報通信機器の設置 (省令)

 

営業所技術者専任兼務

(国土交通省資料より抜粋)

その他(営業所技術者等関係)

  • 営業所に近接し、専任を要さない工事現場の主任技術者等の兼務は、引き続き適用が可能です。
    平成15年4月21日付国総建第18号(外部サイトへリンク)
  • 営業所に近接していない、専任を要しない工事現場の主任技術者等の兼務は、専任を要する工事現場の兼任要件を全て満たす場合は可能です。
  • 営業所技術者等の専任現場兼務と上記兼務の併用はできません。

 

なお、本改正の詳細や他の改正事項につきましては、下記の関連リンクより、国土交通省のホームページを御参照ください。

お問い合わせ

監理課 建設業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2390

ファックス番号:028-623-2392

Email:kensetsugyou@pref.tochigi.lg.jp

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