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更新日:2023年3月17日

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建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準について

監督処分の基準

建設業者等の不正行為等について、監督処分を行う場合の基準を定めています。

  建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(令和5(2023)年5月26日施行)(PDF:320KB)

令和5年5月26日施行に係る改正の概要

  • 近年、自然災害の激甚化・頻発化により不適切な盛土等による土砂災害リスクが増加していることを受け、令和4年5月に盛土等に係る全国一律の基準、無許可行為等に対する罰則の大幅な強化等を内容とする「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)」が成立したところです。今般、この新たな制度が令和5年5月26日から施行されることに伴い、その実効性確保のために本県の監督処分の基準の改正を行います。
  • 令和5(2023)年5月26日施行に係る改正の新旧対照表(PDF:84KB)

監督処分情報の閲覧

営業停止や許可取消し等の処分を受けた全国の建設業者に関する情報を閲覧することができます。

  国土交通省ネガティブ情報等検索サイト(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)

 

 

お問い合わせ

監理課 建設業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2390

ファックス番号:028-623-2392

Email:kensetsugyou@pref.tochigi.lg.jp