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更新日:2012年9月4日

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特定事業区域への建設発生土の処理について

 工事間流用の困難な建設発生土の処理先として、「土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」に基づき特定事業の許可を受けた土地(特定事業区域)を指定する場合の運用を以下のとおりとし、平成24年8月27日から試行を始めました。

  1. 対象とする処理地
    (1)「土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」に基づき、特定事業の許可を得ていること。
    (2)処理地に至る道路は、大型ダンプトラック(10t車)が他の交通に支障なく通行できるよう幅員等が確保されていること。
  2. 処理先の選定
     建設発生土の工事間流用が困難な場合において、特定事業区域への処理費が他の民有地等への処理費と比較し、総合的に安価となる場合、発注者は特定事業区域を建設発生土の処理先として指定することができます。
  3. 特定事業区域を建設発生土の処理先として指定するまでの流れ(PDF:99KB)
  4. 特定事業者の方が県へ申請等をする際に必要な書類の様式

事前協議に必要な書類

個別案件の協議に必要な書類

※特定事業区域へ建設発生土の受入れを希望される場合は、以下へ問い合わせください。

お問い合わせ

技術管理課 技術調整担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2421

ファックス番号:028-623-2392

Email:kensa@pref.tochigi.lg.jp

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