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更新日:2010年11月30日

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住宅性能表示制度について


既存住宅については<こちら>です

 

以下、新築住宅についての説明です

 

1 住宅性能表示制度とは

(1) 住宅性能表示制度は法律で定められた制度です。

 この制度は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に定められています。

 構造の安定に関することなど、次の10項目について共通のルールに基づきその性能を表示して、住宅を相互に比較することができます。

  1. 地震などに対する強さ(構造の安定に関すること)
  2. 火災に対する安全性(火災時の安全に関すること)
  3. 柱や土台などの耐久性(劣化の軽減に関すること)
  4. 配管の清掃や取り替えのしやすさ(維持管理への配慮に関すること)
  5. 省エネルギー対策(温熱環境に関すること)
  6. シックハウス対策・換気(空気環境に関すること)
  7. 窓の面積(光・視環境に関すること)
  8. 遮音対策(音環境に関すること)
  9. 高齢者や障害者への配慮(高齢者への配慮に関すること)
  10. 進入防止対策(防犯に関すること) 

 

(2) 住宅の性能評価は、「設計書を評価する」ものと、「評価を受けた設計書どおり建てられているかを評価する」2種類があります。

 住宅の性能は、国から指定を受けた「登録住宅性能評価機関」が評価します。評価の結果、設計を評価した「設計住宅性能評価書」と、住宅を検査して評価した「建設住宅性能評価書」が交付されます。

 

 ※登録住宅性能評価機関の一覧は、「【国土交通省】住宅の品質確保の促進等に関する法律(外部サイトへリンク)」のホームページに掲載されています。 

 

☆ 住宅性能表示制度を利用するか、しないかは住宅を建設しようとする方の自由です。

☆ 利用する場合には費用(設計、評価)がかかります。
  評価費用の目安 : 新築木造一戸建住宅 200平方メートル以下の場合
  ・設計評価 3~8万円程度
  ・建設評価 9~11万円程度

 ※統一料金ではありませんので、登録住宅性能評価機関ごとに料金が定められています。

 ※設計費用(増額分)については、登録住宅性能評価機関、設計事務所に確認してください。

(3) 「設計住宅性能評価書」を添付して住宅建築の請負契約を交わした場合などは、評価書の記載内容(住宅の性能)が契約内容とみなされます。

 

(4) 「建設住宅性能評価書」の交付を受けた住宅にかかわるトラブルに対しては、国から指定を受けた「指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)」が、裁判によらず紛争を円滑、迅速に処理します。

 ただし、申請料が必要です。

  

(5) 住宅取得者のメリット

  1. 請負契約前に、候補となっている住宅の持つ性能の水準について共通のものさしで相互比較ができる。
  2. 項目ごとに、希望に合った性能を有する住宅を建設することができる。
  3. 表示された水準の性能が引渡段階で確実に実現されるよう、信頼性の高い第3者機関に設計段階及び施工・完成段階でチェックしてもらえる。
  4. 設計段階の性能評価書の内容を請負契約の内容に含めることができ、施工会社と約束している性能が明確になり、万が一、性能が確保されていない場合に補修等を求めることができる。
  5. 万が一、引渡後の瑕疵の発見等に伴い施工会社との間でトラブルが発生しても、指定住宅紛争処理機関のあっせん等を活用することができる。
  6. 建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅は、民間金融機関の住宅ローンの優遇や、地震に対する強さの程度に応じた地震保険料の割引などがある。

  

(6) 施工会社のメリット

  1. 請負契約の前に、自社の性能を客観的にアピールし、他社との差別化を図ることができる。
  2. 住宅取得者が求めている性能水準に確実に応えるとともに、竣工後や引渡後のトラブルも防ぐことができる。
  3. 登録住宅性能評価機関の性能評価書を受けることにより、住宅取得者と確かな信頼関係を築くことができ、住宅市場の活性化にもつながる。
  4. 万が一、引渡後に住宅取得者との間で性能に関するトラブルが発生しても、責任範囲を明確にすることができる。

2 性能表示基準について

 性能の表示項目には10分野29項目あります。これらの項目には、住宅の外見や簡単な間取図からでは判断しにくい部分が優先的に採用されています。

 高い等級を実現するためにはそれなりの費用が必要です。また、10分野の性能の中には、窓を広くすると地震などに対する強さの等級が低くなるなどという関係のものもあります。

 また、建築基準法にもともと定められている性能項目については、建築基準法相当の性能で最低等級である等級1として設定されています。

 したがって、費用と自分自身の希望を考慮しつつ、どの性能を重要と考えるかが決め手となります。すべての等級が最高等級である必要はありません。

 

※ 住宅性能表示制度の詳細については、【国土交通省】住宅の品質確保の促進等に関する法律(外部サイトへリンク)でも確認できます。

 

 

                    

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