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更新日:2010年11月30日
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この制度は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に定められています。
構造の安定に関することなど、次の10項目について共通のルールに基づきその性能を表示して、住宅を相互に比較することができます。
住宅の性能は、国から指定を受けた「登録住宅性能評価機関」が評価します。評価の結果、設計を評価した「設計住宅性能評価書」と、住宅を検査して評価した「建設住宅性能評価書」が交付されます。
※登録住宅性能評価機関の一覧は、「【国土交通省】住宅の品質確保の促進等に関する法律(外部サイトへリンク)」のホームページに掲載されています。
☆ 住宅性能表示制度を利用するか、しないかは住宅を建設しようとする方の自由です。
☆ 利用する場合には費用(設計、評価)がかかります。
評価費用の目安 : 新築木造一戸建住宅 200平方メートル以下の場合
・設計評価 3~8万円程度
・建設評価 9~11万円程度
※統一料金ではありませんので、登録住宅性能評価機関ごとに料金が定められています。
※設計費用(増額分)については、登録住宅性能評価機関、設計事務所に確認してください。
ただし、申請料が必要です。
性能の表示項目には10分野29項目あります。これらの項目には、住宅の外見や簡単な間取図からでは判断しにくい部分が優先的に採用されています。
高い等級を実現するためにはそれなりの費用が必要です。また、10分野の性能の中には、窓を広くすると地震などに対する強さの等級が低くなるなどという関係のものもあります。
また、建築基準法にもともと定められている性能項目については、建築基準法相当の性能で最低等級である等級1として設定されています。
したがって、費用と自分自身の希望を考慮しつつ、どの性能を重要と考えるかが決め手となります。すべての等級が最高等級である必要はありません。
※ 住宅性能表示制度の詳細については、【国土交通省】住宅の品質確保の促進等に関する法律(外部サイトへリンク)でも確認できます。
お問い合わせ
住宅課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2482
ファックス番号:028-623-2489