重要なお知らせ
更新日:2025年5月21日
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栃木県では、令和7(2025)年4月1日に宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)に基づく規制区域を指定し、盛土規制法の運用を開始しています。
盛土規制法は建築基準法関係規定に該当しており、建築確認申請手続きにおいて盛土規制法の適合性の審査が必要となります。
なお、盛土規制法の運用に関しては、以下のページをご確認ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の概要について
1 添付書類
盛土規制法の適合性を審査するため、建築確認申請書に「盛土規制法への適合性を示す書類」を添付してください。
なお、盛土規制法への適合性を示す書類の詳細は、以下をご確認ください。
2 建築確認申請書類への記載
上記1の添付書類に加え、盛土規制法の許可の有無に応じて、建築確認申請書類(建築計画概要書も同様)に以下の事項を記載してください。
<盛土規制法の許可が必要な場合>
申請書第三面※の【14 許可・認定等】の欄に、許可日・許可番号を記載
※建築計画概要書は第二面
<盛土規制法の許可が不要な場合>
配置図に、「盛土規制法の許可が必要となる盛土・切土なし」を記載
お問い合わせ
建築指導課 審査指導第一担当
〒320-0031 宇都宮市戸祭元町1-25 県庁舎北別館3階
電話番号:028-623-2867
建築指導課 審査指導第二担当
〒320-0031 宇都宮市戸祭元町1-25 県庁舎北別館3階
電話番号:028-623-2872
那須烏山市、上三川町、高根沢町、那珂川町、矢板市、さくら市、塩谷町、那須町に関するお問い合わせ
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