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更新日:2025年4月1日
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既存不適格建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「増築等」という。)において、建築基準法第86条の7に規定する制限を緩和の適用を受ける場合には、既存不適格調書を確認申請書に添付する必要があります。
栃木県では、法に定められた「既存不適格調書」の申請書類の様式を建築基準法施行細則で定め申請時に添付ておりますので、確認申請については、この様式を添付して申請をしていただきますようお願いします。
また、法6条第1項第3号に該当する小規模な既存不適格建築物を増改築等する場合についても、建築基準法第86条の7については確認の特例が適用されないため、既存不適格調書の添付が必要となりますのでご注意ください。
既存不適格調書(別記様式第2号の3(第13条関係))様式・記載例
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