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更新日:2021年6月1日

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中間検査の指定について

土木事務所建築指導担当を本庁に集約し、建築指導課を新設しました。お問い合わせ先はこちらをご確認ください。

 本県における建築基準法第7条の3に基づく中間検査については、平成13年6月から特定工程及び特定工程後の工程を指定し実施しています。

 中間検査の指定の概要

中間検査の指定の概要について

 参考(平成13年6月1日施行)

建築基準法に基づく特定行程及び特定行程後の工程の指定(平成13年4月2日栃木県告示第189号)(内部リンク)

 

 ※宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市は特定行政庁として、別に指定していますので各市役所へ直接確認してください。 

 

お問い合わせ

建築指導課 審査指導第一担当

〒320-0031 宇都宮市戸祭元町1-25 県庁舎北別館3階

電話番号:028-623-2867

Email:ken_sido_sinsa01@pref.tochigi.lg.jp

建築指導課 審査指導第二担当

〒320-0031 宇都宮市戸祭元町1-25 県庁舎北別館3階

電話番号:028ー623ー2872

Email:ken_sido_sinsa02@pref.tochigi.lg.jp


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