公募型見積合わせ(オープンカウンター)の実施
栃木県では、契約手続きのより一層の公平性・透明性の確保等を目的に、会計局会計管理課(本庁)で行う物品調達の一部で、公募型見積合わせ(オープンカウンター)を行っております。詳しくは、「公募型見積合わせ(オープンカウンター)の実施のお知らせ」をご覧ください。
公募型見積合わせ(オープンカウンター)の調達案件掲載ページ
お知らせ
オンラインによる見積書の提出が令和5(2023)年11月17日(金曜日)公告分からスタート
<電子入札システムを利用する主なメリット>
・用紙、持参、郵送等のコスト削減
・閉庁時間帯でも見積書の提出が可能(電子入札システム利用可能時間内に限る。)
・公募型見積合わせ(オープンカウンター)の結果を電子入札システム上ですぐに確認可能
<その他>
・電子入札システムの利用には、競争入札同様にICカード(電子証明書)等が必要です。
・電子入札システムが利用できない場合は、紙の見積書により参加が可能です。
公募型見積合わせ(オープンカウンター)とは
見積書を徴取する相手方を特定せず、見積合わせを行う案件を県ホームページ等で広く公開し、見積参加希望者から見積書の提出を受けて、契約の相手方を決定する方式の見積合わせです。
対象
会計局会計管理課(本庁)で調達する物品のうち、予定価格が10万円以上160万円以下のものを対象に実施します。
なお、案件によっては、従来どおり県において見積書の提出を依頼する相手方を特定する方式の見積合わせを行う場合があります。
参加資格要件
公募型見積合わせ(オープンカウンター)に参加するには、見積書提出の日から契約の相手方の決定の日までの間において、次に掲げる参加資格要件をすべて満たす必要があります。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
- 競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づく入札参加資格を有するものと決定された者であること。(案件によって業種区分を指定する場合があります。)
- 栃木県内に本店を有する者であること。(案件によって「栃木県内に本店、支店又は営業所を有する者」とする場合があります。)
- 栃木県入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止の措置を受けている日が含まれないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成14年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
なお、上記に定めるほか、調達案件によっては物品の性質等により必要な参加資格要件を別途定めることがありますので、案件毎の参加資格要件を必ずご確認ください。
調達案件の公開
公募型見積合わせ(オープンカウンター)の調達案件は、原則、火曜日又は金曜日(閉庁日の場合は、次の開庁日)に栃木県ホームページ及び会計管理課執務室に掲示します。(公開する案件がない場合には掲示いたしません。)
参加方法
公募型見積合わせ(オープンカウンター)は、電子入札システムを利用したオンラインによる参加及び紙の見積書による参加が可能です。
それぞれ見積書の作成方法等が異なりますので、注意してください。
見積書の作成方法等
電子入札システムによる見積書提出者
- 作成方法
電子入札システム上で見積書入力事項を入力してください。
- 見積書入力事項
見積金額、くじ番号、連絡先氏名、連絡先
- 提出期限
提出期限は、原則として案件を公開した日の翌日から起算して6日目(閉庁日の場合次の開庁日)の午後3時になります。
- 提出方法
見積書の提出期限までに電子入札システムに入力してください。
- その他
電子入札システムの入口は、栃木県電子調達システム(物品・役務)のページ内にあります。
電子入札システムの操作方法は、オープンカウンター 電子入札システム 操作マニュアルをご覧ください。
紙による見積書提出者
- 作成方法
公募型見積合わせ(オープンカウンター)実施要領細則様式2に見積書記載事項を記載し、見積書を作成してください。
- 見積書記載事項
見積年月日、住所又は所在地、商号又は名称、契約等権限者職氏名、見積書発行責任者氏名、
担当者氏名、連絡先、案件番号、案件名称、要求課・要求番号、見積金額、くじ番号
- 提出期限
提出期限は、原則として案件を公開した日の翌日から起算して6日目(閉庁日の場合次の開庁日)の正午になります。
- 提出方法
見積書の提出期限までに持参又は郵送により、会計局会計管理課へ提出してください。
その際は、見積書を封筒に入れ封かんし、封筒の表に氏名(法人の場合は、その商号又は名称)、案件番号、案件名称を明記の上、「見積書在中」と朱書きしてください。
(1) 持参の場合 会計局会計管理課に設置する見積書投函箱へ投函
(2) 郵送の場合 会計局会計管理課に期限必着(書留郵便に限る。)
- その他
見積書様式(公募型見積合わせ(オープンカウンター)実施要領細則様式2)は、全ての案件に共通した様式です。
個別の案件名等は記載しておりませんので、参加する案件に応じて必要事項を記載してください。
留意事項
見積書の作成に当たっては、次の事項に留意してください。
- 見積金額
見積金額は、消費税及び地方消費税を除く金額としてください。
- 積算内訳書の提出
公告により積算内訳書の提出を必要としている場合は、見積書の提出に併せて積算内訳書を提出してください。
なお、積算内訳書の様式は、案件ごとに公開したものを利用してください。
- 同等品の可否
公告に記載された仕様と同等以上の機能を有する物品(同等品)による見積書の提出は認めていません。ただし、あらかじめ公告により同等品を認めている場合に限り、指定された期日までに「同等品承認申請書」を提出し承認を得ることによって、同等品による見積書を提出することができます。
契約の相手方の決定
有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の範囲内で最低価格の見積書を提出した者を契約の相手方と決定し、その旨連絡します。(決定されなかった者に対しての連絡は行いませんのでご了承ください。)
なお、電子入札システムにより見積書を提出した者には、電子入札システムにより「見積結果通知書」を送付します。
- くじによる決定
予定価格の範囲内で最低価格の見積書を提出した者が2者以上あるときは、電子くじにより契約の相手方を決定します。
- 契約金額
見積金額に消費税及び地方消費税を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとします。)をもって契約金額とします。
その他
その他、公募型見積合わせ(オープンカウンター)の取扱いについては、次の要領等をご確認ください。