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ホーム > 県政情報 > 選挙・政治団体 > 政治団体 > 政治資金規正法関係 > 令和7年10月1日施行
更新日:2025年12月26日
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第1 政治資金監査の強化 国会議員関係団体の範囲の拡充 ⑴ 政策研究団体(第5条第1項第1号に掲げる団体)を「国会議員関係政治団体」とすること。 (第19条の7第1項第3号関係)
⑵ 政策研究団体は、当該団体を主宰する国会議員又は主要な構成員である国会議員の氏名及びその者に係る公職の種類等を届け出なければならないこと。 (第6条第1項関係)
第2 施行期日 令和7年10月1日から施行
関係様式
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2126
ファックス番号:028-623-3924
Email:senkyo@pref.tochigi.lg.jp
政治資金規正法関係
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