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更新日:2025年12月26日

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令和8年1月1日施行

 

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政治資金規正法改正の概要(令和8年1月1日施行)

第1 国会議員関係政治団体の代表者の責任の強化等
1 代表者の監督責任(監督内容の具体化)
⑴ 収支報告書の記載に係る会計責任者の職務の監督
 国会議員関係政治団体の代表者は、収支報告書の記載に係る会計責任者の職務が政治資金規正法の規定に従って行われるよう、当該国会議員関係政治団体の会計責任者を監督しなければならないこと。         (第19条の12の2関係)

⑵  会計帳簿等に関する随時又は定期の確認
 国会議員関係政治団体の代表者は、随時又は定期に、次の事項を確認しなければならないこと。
① 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等、振込明細書、残高確認書及び差額説明書が保存されていること。
② 会計帳簿には収入及び支出の状況が記載されており、かつ、会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
(第19条の12の3関係)

⑶ 会計責任者による報告書提出時の代表者に対する説明
 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、あらかじめ、当該国会議員関係政団体の代表者に対し、収支報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されていることについて、収支報告書及びこれに併せて提出すべき書面を示して説明しなければならないこと。(第19条の14の2第1項関係) 

⑷ 代表者による確認書の交付
 国会議員関係政治団体の代表者は、⑵による確認の結果及び⑶による説明の内容並びに政治資金監査報告書に基づき、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が政治資金規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認し、その旨を記載した確認書を会計責任者に交付しなければならないこと。
(第19条の14の2第2項関係)

⑸ 確認書の収支報告書への添付
 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、⑷により交付された確認書を収支報告書に添付しなければならないこと。この交付された確認書の添付をしなかった者は、50万円の罰金に処すること。(第19条の14の2第4項及び第25条第5項関係)

2 監督義務違反に対する罰則の強化
⑴ 収支報告書の不記載又は虚偽記入があった場合において、1の⑷に違反して確認書を交付せず、又は確認をしないで確認書を交付した者(⑵の行為により確認をすることができなかった者を除く。)は、50万円以下の罰金に処すること。(第25条第3項関係)

⑵ 1の⑶による説明をせず若しくは虚偽の説明をした者又は1の⑶による説明の義務がある者で代表者による確認を妨げたものは、100万円以下の罰金に処すること。 (第25条第4項関係)
※ ⑴に違反した代表者、⑵に違反した会計責任者のいずれも、公民権の停止の対象となる。

3 収支報告書の不記載・虚偽記入に係る収入等の国庫納付に関する公職選挙法の特例
 国会議員関係政治団体の収支報告書に記載すべき収入の金額の全部若しくは一部の記載がなかった場合又は収支報告書に記載すべきでない支出の金額の記載があった場合において、当該収支報告書が公表されている間に、当該国会議員関係政治団体がそれらに相当する金額の範囲内の金銭を国庫に納付するときは、その納付による国庫への寄附については、公職選挙法第199条の2から第199条の5まで(公職の候補者等の寄附の禁止等)の規定は、適用しないこと。 (第19条の16の2関係)

 

第2 政治資金監査の強化
1 預貯金による政治資金の保管
 国会議員関係政治団体の政治資金については、国債証券等又は金銭信託による運用に係るものを除き、銀行その他の金融機関への預貯金の方法により保管するものとすること。(第19条の16の2関係)

2 翌年への繰越しの金額の確認等
⑴ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治資金監査を受けるまでの間に、収支報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、収支報告書に記載すべき年の12月31日又は解散等の日における預貯金口座の残高を確認することができる書類(以下「残高確認書」という。)に記載された残高の額と一致しているかどうかを確認しなければならないこと。 (第19条の11の2第1項関係)

⑵ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、⑴による確認により翌年への繰越しの金額が預貯金口座の残高の額と一致しないことが判明したときは、政治資金監査を受けるまでの間に、その旨及びその理由を記載した書面(以下「差額説明書」という。)を作成しなければならないこと。(第19条の11の2第2項関係)

3 登録政治資金監査人による政治資金監査の拡充
 登録政治資金監査人による政治資金監査において確認する事項として、残高確認書及び差額説明書に基づいて翌年への繰越しの状況が収支報告書に表示されていることを追加すること。(第19条の13第2項第5号関係)


第3 政治資金の透明性の向上のためのデジタル化の推進
1 収支報告書等のインターネット利用による公表
⑴ 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、収支報告書、政治資金監査報告書及び確認書をインターネットを利用する方法により公表しなければならないこと。 (第20条第1項及び第2項関係)

⑵ ⑴に伴い、官報又は都道府県の公報による収支報告書の要旨の公表に係る規定を削るものとすること。  (旧第20条第1項及び第2項関係)        

第4 政治資金パーティーの対価の支払方法の制限
⑴ 何人も、政治資金パーティーを開催する者の預貯金口座への振込みによることなく、政治資金パーティーの対価の支払をすることができないこと。

⑵ 政治資金パーティーを開催する者は、口座振込み以外の方法によってされる政治資金パーティーの対価の支払を受けることができないこと。

⑶ ⑴及び⑵にかかわらず、政治資金パーティーの開催日に開催場所においてする対価の支払等については、口座への振込み以外の方法によってすることができること。この場合において、口座への振込み以外の方法によって当該対価の支払を受けた者は、遅滞なく、その政治資金パーティーの対価に係る金銭を開催者の預貯金口座に預け入れるものとすること。
(第22条の8の2関係)

第5 いわゆる政策活動費の使途公開
⑴ 政党に所属している国会議員に係る公職の候補者は、当該政党からの支出(経常経費の支出を除く。)で金銭によるものを受けたときは、当該政党からの支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出について、当該支出に係る項目別の金額及び年月を当該政党の会計責任者に通知しなければならないこと。

⑵ ⑴による通知を受けた政党の会計責任者は、収支報告書の記載をするときは、当該通知に係る⑴の政党からの支出について、⑴により通知された事項を併せて記載しなければならないこと。
(第13条の2関係)


第6 政党から公職の候補者個人に対してされる寄附の禁止
 政党がする公職の候補者個人への政治活動(選挙運動を除く。)に関する金銭等による寄附について、これを禁止すること。(旧第21条の2第2項関係)


第7 国会議員関係政治団体から寄附を受けたその他政治団体の透明性確保
⑴ 国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)のうち、各年中において次のいずれかに該当する寄附の金額が1,000万円以上となった政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなして、国会議員関係政治団体の特例に係る規定(これに係る罰則を含む。)を適用すること。

① 同一の国会議員関係政治団体(②の国会議員関係政治団体を除く。)から受けた寄附の金額(国会議関係政治団体に係る公職の候補者が同一の者である2以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあっては、その金額の合計額)

② 同一の第2の2の⑴の国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額                                     (第19条の16の3第1項関係)

⑵ 国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨、当該寄附をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地、当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名等を、併せて通知しなければならないこと。(第19条の16の3第2項関係)

⑶ 国会議員関係政治団体以外の政治団体は、各年中において⑴の寄附の金額が1,000万円以上となったときは、当該金額が1,000万円に達することとなった寄附に係る⑵の通知を受けた日から7日以内に、その旨、当該寄附に係る公職の候補者の氏名及びその者に係る公職の種類等を届け出なければならないこと。当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、届出事項を都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならないこと。
(第7条第2項及び第7条の2第2項関係)

第8 施行期日等
1 施行期日
   令和8年1月1日から施行

2 経過措置
⑴  原則として、「令和8年分の収支報告書」の記載、提出、保存、公表等から適用すること。        (附則第3条第1項、第5条第1項等)

(2)第7で禁止される政党がする公職の候補者個人への政治活動(選挙運動を除く。)に関する金銭等による寄附について、その施行の日から起算して1年間は、なお従前の例によること。 (附則第6条関係)

 

関係様式

 

 

 

 

 

 

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