重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 県政情報 > 県政運営 > 地方分権 > 地方分権 > 市町村への権限移譲 > 権限移譲基本方針に基づく平成29年4月1日からの移譲法令

更新日:2017年1月11日

ここから本文です。

権限移譲基本方針に基づく平成29年4月1日からの移譲法令

栃木県権限移譲基本方針に基づき、平成29年4月1日から下記の権限が市町村へ移譲されます。

 移譲法令

No. 事務の内容(法令名) 項目数 移譲先 既移譲済

1

民生委員協議会を組織する区域の決定に関する事務(民生委員法)

1

佐野市

※注

2

認可外保育施設の届出の受理に関する事務等(児童福祉法)

11

下野市

足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市

※注

3

大規模小売店舗内の店舗面積の合計等の変更の届出の受理に関する事務(中心市街地の活性化に関する法律)

1

栃木市、小山市、大田原市、那須塩原市

 

4

開発行為の許可に関する事務等(都市計画法)

 45

真岡市

足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市、那須塩原市

※注

5

社会教育主事の資格の認定に関する事務(社会教育法)

1

栃木市

 

注:宇都宮市は法令により権限を有している。

お問い合わせ

行政改革ICT推進課 行政改革担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-2225

ファックス番号:028-623-3116

Email:gyokaku-ict@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告