重要なお知らせ
更新日:2021年3月29日
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指定申請書
指定について
申請書類を審査したうえで、指定が決定されます。結果については、文書で通知いたします。なお、書類に不備や疑義がある場合には指定が遅れることがあります。
指定年月日は、指定を決定した日の属する月の翌月初日です。審査に時間がかかりますので、指定を受けたい日の前月20日までに申請書類を提出してください。
(例:平成29年10月1日に指定を受けたい場合→平成29年9月20日までに提出)
変更届出書
変更について
変更が生じた時点で速やかに提出してください。
管理薬剤師・役員のみの変更は届出不要になります。
指定更新申請書
指定更新について
指定自立支援医療機関の指定は、指定を受けた日から起算して6年で、その効力を失います。指定を更新するには、6年毎に更新申請を行う必要があります。更新時期が近づきましたら、更新申請のお知らせを送付いたします。
指定を受けた後で変更届出書や休止等届出書(休止・再開)を提出した場合でも、指定更新時期は、指定を受けた日から起算して6年で変わりません。
更新申請書では、変更の届出を行うことはできません。指定を受けた事項に変更があり、変更届出書を提出していない場合は別途変更届出書を提出していただく必要があります。
令和3(2021)年度から、自立支援医療機関の質の確保と給付の適正化を図ることを目的として、指定更新に当たり、自己点検票を用いた自己点検を実施していただくことになりました。
自己点検票
休止届
休止等について
指定自立支援医療機関の業務を休止した場合、再開した場合又は医療機関自体を廃止した場合は、休止届を提出する必要があります。
辞退届
辞退について
医療機関としては存続するものの、指定自立支援医療機関としての指定を辞退しようとする場合は、辞退する日から1か月以上の予告期間を設けて提出してください。
問い合せ・提出先(郵送可)
障害者総合相談所
〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1
TEL:028-623-7010
午前8時30分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日の年末年始を除く。)
障害者総合相談所へ申請するのは、栃木県内(宇都宮市を除く)に所在する医療機関になります。栃木県内(宇都宮市を除く)の医療機関からの申請先、問い合わせ先は障害者総合相談所ですが、宇都宮市内の医療機関の申請先、問い合わせ先は、宇都宮市障がい福祉課となりますのでご注意ください。
精神通院医療に関する医療機関の指定等については、精神保健福祉センターのページをご覧ください。
お知らせ
関連リンク
お問い合わせ
障害福祉課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3053
ファックス番号:028-623-3052