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更新日:2025年12月15日
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栃木県食品自主衛生管理認証制度(とちぎHACCP)は、食品の安全性を確保するため、衛生管理の国際標準であるHACCPによる手法を取り入れて基本的な衛生管理を確実に続けることができる施設を認証する制度です。
栃木県食品自主衛生管理認証制度(以下、「とちぎHACCP」という)は、平成17(2005)年度から、県内の食品関係施設にHACCPシステムの導入を促進するとともに、食品の安全性の確保を図る目的で開始しました。
食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)により、原則として全ての食品等事業者で「HACCPに沿った衛生管理」が法令上の義務となり、令和3(2021)年6月に完全施行となりました。
この「HACCPに沿った衛生管理」の制度化に伴い、食品関係施設においてはその規模に応じて、「HACCPに基づく衛生管理」と、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかに取り組むこととされており、行政が評価し、認証するものではなく、事業者がその規模に応じて取り組まなくてはならないものとなりました。
このため、これまでとちぎHACCPの運用について検討を重ね、当初HACCPシステムの導入促進を目的とした本制度を段階的に終了することといたしました。
関係する事業者の皆様には、何卒御理解いただきますようお願いいたします。
本制度終了までのスケジュールについては、以下のとおりです。
令和12(2030)年3月31日までに、段階的に終了といたします。
原則として、令和8(2026)年3月31日までとなります。
ただし、新規申請を前提として認証取得のための相談を開始している事業者の方は、令和9(2027)年3月31日まで申請可能です。
令和11(2029)年12月31日までとします。
ただし、更新後の認証期間は、令和12(2030)年3月31日までとなります。
令和12(2030)年3月31日までとなります。
令和12(2030)年3月31日までとなります。
なお、認証期間が満了となった食品等事業者の方は、手続きは不要です。
令和12(2030)年3月31日までとなります。
ただし、事前にマークを印刷等した包装資材等については、認証期間を過ぎても使用可能です。
令和7(2025)年12月15日現在、とちぎHACCPの認証を受けている事業者の方へ、希望に応じて「認証内容証明書」を発行します。
「認証内容証明書」には、事業者の名称等の他、認証期間(初回認証日~認証の有効期間の最終日)が記載されます。
希望される方は、医薬・生活衛生課食品安全推進班宛て申請書を御提出ください。
1 「栃木県食品自主衛生管理認証制度実施要綱」(PDF:279KB)第5に定める認証基準(共通基準・業種別基準)を満たす衛生管理マニュアルを作成します。
2 施設の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)に自主衛生管理の届出を行います。
3 県が指定する認証機関に認証を申請します。
4 認証機関が衛生管理マニュアルと施設内の食品取扱等を審査し、合格すれば認証書が交付され、県に報告されます。
5 県は認証施設を公表します。
6 認証施設等と製品に認証マークを表示できます。
7 特別認証があります。
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新認証マーク |
従来の認証マークも使用できます。 |
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お問い合わせ
医薬・生活衛生課 食品安全推進班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3114
ファックス番号:028-623-3116