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更新日:2024年4月25日

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商標「ヤシオマス」の使用手続について

標「ヤシオマス」の使用を希望する生産者は、商標「ヤシオマス」使用要領に基づき知事の認定を受けなければなりません。
お、知事の認定を受けた生産者が生産したヤシオマスを販売、料理の提供、商品の製造、釣り堀等に利用する者は、申請等の手続きの必要はありません。

認定申請の手続き

ヤシオマス生産者認定申請書(別記様式1)に、ヤシオマスの飼育状況(別記様式2)を添えて、農村振興課に提出してください。

実績報告

定を受けた生産者は、毎年3月31日までに前年の実績報告等を提出する必要があります。

シオマス生産実績等報告書(別記様式5)に、前年のヤシオマス生産・出荷実績(別記様式3、3-2)を添えて、農村振興課に提出してください。

商標「ヤシオマス」使用要領

商標「ヤシオマス」使用要領(PDF:139KB)

 

お問い合わせ

農村振興課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-2363

ファックス番号:028-623-2337

Email:noson-sinko@pref.tochigi.lg.jp

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