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更新日:2015年10月8日

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農事組合法人制度の概要

1 目的

農事組合法人は、農業協同組合法(以下、農協法)上位置づけられている法人で、「組合員の農業生産についての協業を図ることにより、その共同の利益を増進すること」を目的としています。(農協法第72条の4)

2 構成員(組合員)の資格

農事組合法人の組合員たる資格を有するものは、次のとおりとなります。(農協法第72条の13)
なお、農事組合法人を設立する場合には、3人以上の農民が発起人となることが必要です。

  1. 農民
  2. 農業協同組合、農業協同組合連合会
  3. 農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業に係る現物出資を行った農地中間管理機構
  4. 農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその事業の円滑化に寄与する者であって政令で定める者

3 事業の範囲

農事組合法人が行うことのできる事業の範囲として農協法で規定しているのは、以下の2つに分類されますが、このいずれか一方を行うか又は、両方を行うかの選択は自由です。
ただし、2.の事業(農業の経営)については、出資制をとる農事組合法人についてのみ認められております。(農協法第72条の10)

  1. 農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工、又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業
  2. 農業の経営(農事組合法人の行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造、又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)
     ※農林水産省令で定めるもの
    ア 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
    イ 農業生産に必要な資材の製造
    ウ 農作業の受託

1.の事業を行う農事組合法人を1号法人、2.の事業を行う法人を2号法人といいます。特に2.の事業を行う2号法人については、次に掲げる要件を備えることが必要となります。
ア出資農事組合法人であること。
イ農業経営に常時従事する者のうち、組合員及びその家族以外の者の数は、3分の2を超えないこと。
ウ農地や採草放牧地の所有権、地上権、永小作権、使用貸借による権利、貸借権を取得するときは、農地法上の農地所有適格法人の要件を満たすこと。

また、1.の事業を行う農事組合法人は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設を利用させることができます。ただし、1事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、組合員の事業の利用分量の総額の5分の1を超えてはいけないことになっています。(農協法第72条の10第3項)

4 農事組合法人の届出

農事組合法人は、次の場合には、関係書類を添えて、行政庁(県)へ届出を行うことが農協法上、定められております。
なお、届出の様式は、農事組合法人届出提出要領で定められております。

  1. 農事組合法人を設立したとき(設立届)農協法第72条の32第4項
  2. 農事組合法人の定款を変更したとき(定款変更届)農協法第72条の29第2項
  3. 農事組合法人が合併したとき(合併届)農協法第72条の35第3項
  4. 農事組合法人が解散したとき(解散届)農協法第72条の34第2項
  5. 解散した農事組合法人が清算結了をしたとき(清算結了届)農協法第72条の44
  6. 農事組合法人が株式会社又は一般社団法人に組織変更をしたとき(組織変更届)農協法第73条の10、農協法第80条

農事組合法人の手引(各種届出様式をダウンロード出来ます。)

5 農事組合法人に関するご相談

農事組合法人の設立等に関するご相談は、農政部経済流通課又は各地域の農業振興事務所まで。

  • 農政部経済流通課団体指導担当 TEL 028-623-2295
  • 河内農業振興事務所企画振興部 TEL 028-626-3061
  • 上都賀農業振興事務所企画振興部 TEL 0289-62-5236
  • 芳賀農業振興事務所企画振興部 TEL 0285-82-4720
  • 下都賀農業振興事務所企画振興部 TEL 0282-23-3425
  • 塩谷南那須農業振興事務所企画振興部 TEL 0287-43-1252
  • 那須農業振興事務所企画振興部 TEL 0287-23-2151
  • 安足農業振興事務所企画振興部 TEL 0283-23-1455

お問い合わせ

経済流通課 団体指導担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2295

ファックス番号:028-623-2301

Email:keizai-ryutu@pref.tochigi.lg.jp