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更新日:2017年12月27日

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住宅セーフティネット法・セーフティネット住宅の登録(無料)について

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」といいます。)が平成29年10月に改正され、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(以下、「セーフティネット住宅」といいます。)の登録と情報提供を行っています。

 

 セーフティネット住宅の登録等事務については、中核市においては、当該市が行うこととなります。

  このため、宇都宮市に所在するセーフティネット住宅の登録等は、宇都宮市で行います。

  宇都宮市HP 新たな住宅セーフティネット制度(宇都宮市)(外部サイトへリンク)

栃木県は、宇都宮市以外の24市町に所在するセーフティネット住宅の登録等を行います。  

セーフティネット住宅の概要

セーフティネット住宅とは、住宅セーフティネット法に基づき、耐震性や住戸床面積基準などの規模や構造等について一定の基準を満たした住宅です。

 登録基準について

主な登録基準は下記のとおり

 各戸の床面積の規模が、原則25平方メートル以上であること
 耐震性を有すること
 台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室があること
 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
 基本方針や供給促進計画に照らして適切であること など

セーフティネット住宅 登録の流れ

ステップ1 事業者アカウント登録(一般社団法人すまいまちづくりセンター連合会ホームページ:外部リンク)
ステップ2 登録申請書の作成で登録情報の入力
ステップ3 登録申請(原則、電子申請)
ステップ4 住宅課で審査(訂正等があれば申請者に連絡)
ステップ5 審査後、登録・公開
 

(※注)登録をお考えの際は、事前に住宅課にご相談ください。  

相談窓口

 住宅課企画支援担当 028-623-2484 

その他(登録申請に必要な書類等)

 登録申請等に必要な様式は、栃木県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録制度実施要綱(PDF:117KB)を御覧ください。

令和2年12月10日 要綱を一部改正しました。

また、登録申請に係る添付書類等のチェックリストはコチラ(PDF:84KB)を御覧ください。

 参考資料

 セーフティネット住宅の登録状況

 セーフティネット住宅情報提供システム(一般社団法人 すまいづくりまちづくりセンター連合会:外部リンク)

   上記の情報提供システムにより、栃木県内及び全国の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の状況を確認することができます。

 

関連リンク 

  国土交通省(住宅セーフティネット制度について)(外部リンク)

  宇都宮市(外部リンク)

 

お問い合わせ

住宅課 企画支援担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2484

ファックス番号:028-623-2489

Email:jyutaku@pref.tochigi.lg.jp

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