用語解説

有害物質

「大気汚染防止法」では、カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素及びその化合物、窒素酸化物をいう。
 「水質汚濁防止法」では、カドミウム及びその化合物、シアン化合物有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、EPNに限る。)、及びその化合物、六価クロム化合物、ひ素及びその化合物、水銀及びその化合物、PCB、トリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタン四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペンチウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物をいう。