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企業立地の優遇制度

地域未来投資促進法による支援制度

 企業の皆さんが、地域未来投資促進法に基づく基本計画に沿った投資等を行う場合、「地域経済牽引事業計画」を作成・申請し、県知事による承認を受けることで、各種支援措置を活用することができます。

県内で活用できる地域未来投資促進法に基づく基本計画の概要

促進地域 適 用 分 野 計 画 期 間
県内全域 成長ものづくり分野、食品関連産業分野、ヘルスケア関連産業、第4次産業革命、海外販路開拓分野、物流関連分野、観光 2023年度末又は2023年度中に作成する新基本計画が国の同意を受ける日の前日のいずれか早い日まで
鹿沼市 観光、成長ものづくり分野

主な支援措置

支 援 措 置 概     要
地域未来投資促進税制 地域経済牽引事業計画に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、法人税等の特別償却(最大50%)又は税額控除(最大5%)を受けることができます。措置を受けるためには、都道府県による地域経済牽引事業計画の承認に加えて、国(主務大臣)による課税特例の確認が必要となります。(2024年度末まで)
対象設備 特別償却 税額控除
機械装置・器具備品 40% 4%
  上乗せ要件を満たす場合 50% 5%
建物・附属設備・構築物 20% 2%
※対象資産の取得価額の合計額のうち、本税制措置の対象となる金額は80億円が限度となる。
※税額控除は、その事業年度の法人税額等の20%相当額までが限度となる。
※対象資産を貸付けの用に供する場合や中古の対象資産の取得は、本税制措置の対象とならない。
※地域経済牽引事業計画の承認後であっても、主務大臣の確認前に対象設備を取得等した場合には本税制措置の対象とならない。
[課税特例の要件]
@先進性を有すること(特定非常災害で被災した区域を除く)
 具体的には、以下の通常類型又はサプライチェーン類型に該当すること
 【通常類型】・労働生産性の伸び率4%以上又は投資収益率5%以上
 【サプライチェーン類型】・海外への生産拠点の集中の程度が50%以上の製品を製造
                 ・事業を実施する都道府県内の取引額の増加率が5%以上 等
A設備投資額が2,000万円以上
B設備投資額が前年度減価償却費の20%以上
C対象事業の売上高伸び率がゼロを上回り、かつ、過去5年度の対象事業に係る市場規模の伸び率より5%以上高いこと
D旧計画が終了しており、その労働生産性の伸び率4%以上かつ投資収益率5%以上
[上乗せ支援の要件](2019年度以降の承認事業のみ)
要件E(ア)または(イ)と要件Fを満たすこと
E(ア)直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上
  (イ)対象事業において創出される付加価値額が3億円以上、かつ、事業を実施する企業の前事業年度と前々事業年度の平均付加価値額が50億円以上(2023年度以降の承認事業のみ)
F労働生産性の伸び率4%以上かつ投資収益率5%以上
※サプライチェーン類型・災害特例の事業は上乗せ要件の対象外
日本政策金融公庫からの
固定金利での融資
地域経済牽引事業の実施に必要な資金について、日本政策金融公庫から固定金利での貸付けを受けることができます。
貸付対象 特定事業者
資金使途 設備資金・長期運転資金
(災害等の発生時に地域経済牽引事業を継続するために必要な資金を含む)
貸付期間 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内)
長期運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内)
貸付限度 7.2億円
貸付利率 設備資金 基準利率から2.7億円を限度として最大0.9%引下げ(※)
長期運転資金 基準利率
(※)以下のいずれかの条件を満たす場合には、0.9%引下げとなります。
   @新規開業して7年以内であるもの A困難な経営状況にあるもの B公庫と民間金融機関が連携支援を図るもの
   なお、複数事業者が共同で承認事業を行う場合は、単独で法律上の承認基準を満たし、かつ、上記のいずれかの条件を満たす必要があります。
※地域経済牽引事業計画は、設備投資着手前に知事の承認が必要です。
 それぞれの事業者にあわせて、計画の作成方法、必要書類、承認手順等を御説明しますので、お気軽にお問い合わせください。

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