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企業立地の優遇制度

地域再生法による支援制度

 企業の皆さんが、特定業務施設(本社機能)※1の移転・拡充に伴う優遇措置を受けるためには、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を県知事に申請し、2024年3月31日までに認定を受けることが必要です。
 計画には、移転型事業(東京23区から本社機能を移転)、拡充型事業(地方において本社機能を拡充)の2つがあります。

※1 特定業務施設(本社機能)とは、「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所又は研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいいます。業種に制約はありませんが、工場や店舗などは対象になりません。

認定を受けるための条件

県の認定地域再生計画(とちぎ本社機能立地促進プロジェクト)に適合すること
本社機能において従業員数が5人以上(中小企業者※2の場合は1人以上)増加すること
円滑かつ確実に実施されると見込まれること

※2 中小企業者とは、中小企業等経営強化法に定義する中小企業者をいいます。

承認の主なメリット


○オフィス減税の特例措置

移 転 型 建物等の取得価額に対し、特別償却25%又は税額控除7%
拡 充 型 建物等の取得価額に対し、特別償却15%又は税額控除4%

【適用要件】対  象:特定業務施設(事務所・研究所・研修所)の建物、建物付属設備、構築物
       取得価額:2,500万円以上(中小企業者※3の場合は1,000万円以上)
【限 度 額】税額控除を活用する場合、当期法人税額等の20%

※3 中小企業者とは、租税特別措置法に定義する中小企業者をいいます。

○雇用促進税制の特例措置

移 転 型 当該特定業務施設の当期増加雇用者一人当たり、
新規雇用者(有期雇用又はパートを除く)の場合→90万円(50万円+上乗せ分40万円)を税額控除
転勤者の場合→80万円(40万円+上乗せ分40万円)を税額控除
ただし、特定業務施設における雇用者の増加数又は法人全体の雇用者の増加数のうち小さい方の数が上限
上乗せ分は最大3年間継続
拡 充 型 当該特定業務施設の当期増加雇用者一人当たり、
新規雇用者(有期雇用又はパートを除く)の場合→30万円を税額控除
転勤者の場合→20万円を税額控除
ただし、特定業務施設における雇用者の増加数又は法人全体の雇用者の増加数のうち小さい方の数が上限

【適用要件】適用年度及びその前事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと
【限 度 額】雇用促進税制とオフィス減税合わせて当期法人税額の20%
       (同一事業年度において、雇用促進税制【上乗せ分は除く】とオフィス減税の併用はできません)

○県税の優遇制度

 県では、地方活力向上地域内において一定の施設を設置した事業者に対し、県税の軽減措置を講ずるため、条例を制定しています。移転型事業の認定を受けた事業者は、一定の要件を満たせば、次の表に記載の県税の軽減措置が適用となります。

対  象 税  率
特定業務施設の用に供する家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税 課税免除
特定業務施設に係る事業に対する事業税
〔法人事業税(所得割及び収入割)、個人事業税〕
1年目 2年目 3年目
(通常の税率の)
1/2
3/4 7/8
特定業務施設の用に供する大規模の償却資産に対して県が課する固定資産税 1年目 2年目 3年目
課税免除 (通常の税率の)
1/4
1/2

○中小企業基盤整備機構による債務保証

 認定を受けた事業者が、当該事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び金融機関からの借入れに対して、中小企業基盤整備機構が債務保証を行います。

○日本政策金融公庫による融資制度

 認定を受けた中小企業者※4に対して、日本政策金融公庫が長期かつ固定金利で融資を行います。
融資限度額:7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)
融資利率 :設備資金のうち2億7千万円まで特別利率(2億7千万円超基準利率)
融資期間 :設備資金20年以内(うち据置期間2年以内)、運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)

※4 中小企業者とは、株式会社日本政策金融公庫法に定義する中小企業者をいいます。

 

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