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更新日:2023年8月25日

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(5)不動産鑑定業者(栃木県知事登録)の廃業等の届出

1.対象者・提出書類等

対象者

  1.  不動産鑑定業を廃止したとき:不動産鑑定業者であった個人又は不動産鑑定業者であった法人を代表する役員
  2. 死亡したとき:相続人
  3. 法人が破産により解散したとき:破産管財人
  4. 法人が合併により解散したとき:法人を代表する役員であった者
  5. 法人が破産又は合併以外の理由により解散したとき:清算人
  6. 不動産の鑑定評価に関する法律第25条第1号~第3号まで、第6号又は第7号に該当するに至ったとき:不動産鑑定業者

提出時期

その日(死亡の場合、その事実を知った日)から30日以内

提出方法

持参又は郵送

手数料

なし

様式

申請書様式:ワード版(ワード:36KB)PDF版(PDF:34KB)

添付書類

廃業等の理由により、証する書面が必要になる場合があります。
詳細については、栃木県総合政策部地域振興課までお問い合わせください。

提出部数

申請書・添付書類とも正1部、副1部(副本はコピー可)

 

2.提出先・問い合わせ先及び受付時間

提出先・

問い合わせ先

栃木県総合政策部地域振興課土地利用調整班

〒320-8501栃木県宇都宮市塙田1-1-20
TEL 028-623-2267、FAX 028-623-3924

受付時間

月~金(祝日を除く)の8時30分~17時15分(12時00分~13時00分を除く)

 

お問い合わせ

地域振興課 土地利用調整班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2267

ファックス番号:028-623-3924

Email:tochiriyou@pref.tochigi.lg.jp