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ホーム > くらし・環境 > 土地 > 土地施策 > とちぎのとち(目次・Q&A等) > 不動産鑑定業者の登録等の手続きについて
更新日:2020年9月7日
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地域振興課では、不動産の鑑定評価に関する法律に基づき、不動産鑑定業者(知事登録)の登録を行うほか、国土交通大臣登録不動産鑑定業者の登録申請の受付等を行っています。
各種手続きの対象者及び提出書類等につきましては、下記の表からご覧ください。
不 |
国土交通大臣登録 |
登録 |
不動産鑑定士になるには、不動産鑑定士試験合格等の要件を満たしたうえで、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。 都道府県経由事務の廃止にともない、令和2年9月10日からは、住所地を管轄する地方整備局等へ書類を提出してください。 申請書式等→国土交通省のページへ |
変更登録 |
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死亡等の届出 |
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登録消除 |
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不 動 産 鑑 定 業 者 |
国土交通大臣登録 |
登録(新規・更新) |
2以上の都道府県に事務所を設置して不動産鑑定業を営む場合は国土交通省大臣の登録が必要になります。 なお、主たる事務所(本店等)を栃木県内に設置する場合の登録申請は当課で受付いたします。 申請書式等→国土交通省のページへ |
変更登録 |
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登録換え(知事→大臣) |
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廃業等 |
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栃木県知事登録 |
登録(新規) |
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更新登録 |
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変更登録 |
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登録換え(他都道府県知事又は大臣登録から栃木県知事登録へ) |
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廃業等 |
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登録証明 |
提出先・ 問い合わせ先 |
栃木県総合政策部地域振興課土地利用調整班 〒320-8501栃木県宇都宮市塙田1-1-20 |
受付時間 |
月~金(祝日を除く)の8時30分~17時15分(12時00分~13時00分を除く) |
お問い合わせ
地域振興課 土地利用調整班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2267
ファックス番号:028-623-3924